一方通行の看板にある「軽車両を除く」はどこまでが対象?「軽自動車」や「原付バイク」は軽車両に含まれますか? 該当する車両の種類を解説
軽車両ではないのに一方通行を守らないと罰則がある
道路を走行していると、例えば「一方通行」の道路標識に「軽車両を除く」という補助標識がついているケースがあります。先ほど紹介したように軽自動車や原付バイクは軽車両ではありませんが、勘違いして逆走すると罰則の対象になります。 一方通行の道路の逆走は「通行禁止違反」にあたります。普通車は7000円、原付バイクでは5000円の罰金になるだけでなく、2点の違反点数もつくので注意が必要です。 特に原付バイク(原動機付自転車)は軽車両と勘違いしやすいため、普段から利用している方は走行時に注意しましょう。
まとめ
一方通行などの標識に「軽車両は除く」と書かれている場合には、自転車やリアカーなど人力で動く軽車両は反対から進入できます。軽自動車や原付バイクなどモーターやエンジンで走行するものは軽車両には含まれないため注意が必要です。 一方、軽車両ならどの一方通行でも逆走できるわけではありません。「軽車両を除く」の補助標識がない道路は軽車両でも逆走できないため、違反にならないように標識は慎重に確認しましょう。 出典 e-Gov法令検索 道路交通法 首相官邸ウェブサイト 道路交通法における車両区分等について 警視庁 交通違反の点数一覧表 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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