【速報・追記あり】贈賄業者側に執行猶予付き有罪判決 市川市下水道汚職事件 飲食接待50回 「サクラ業者も用意し悪質」千葉地裁 懲役1年6月、執行猶予3年
千葉県市川市の下水道部次長が業者から飲食接待を受け、工事の落札に有利な情報を教えたとされる汚職事件で、贈賄罪などに問われた建設会社「武内建設」(市川市)の元社長、武内剛被告(60)の判決公判が17日、千葉地裁(野々山優子裁判官)であった。野々山裁判官は「賄賂を繰り返して入札の公正さを害し、(同社が入札に参加する際)サクラの業者を用意して落札するなど悪質」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。 この事件では武内被告側から接待を受け、市川市発注の下水道関連工事の入札の予定価格などを事前に漏らしたとして、元下水道部次長の八田一生被告(59)=懲戒免職=が収賄罪などに問われている。野々山裁判官は判決の理由で「2014年ごろから、八田被告に対する飲食接待を開始し、今回の事件は賄賂の供与を繰り返した末に及んだ犯行」と指摘。「いわゆるサクラの入札業者を用意した上で、予定価格の約97%の価格で落札したり最低制限価格で落札したりしていて、犯行態様は悪質で入札の公正さが損なわれた」と非難した。 判決によると、武内被告は次長だった八田被告に対し、2022年12月~今年4月、50回にわたって松戸市などの飲食店で、代金計約30万6700円相当の接待をして、昨年の8月と10月に開札された市川市発注の下水道関連工事3件の入札の予定価格や最低制限価格を事前に入手し、入札の公正を害した。 八田被告は武内建設とは別の市川市内の会社「千東建設」にも同市発注の工事の予定価格を漏らしたとして、官製談合防止法違反の罪で追起訴されている。八田被告は次回の公判で追起訴分の審理が予定されている。同社の元社長の男性(57)も公契約関係競売入札妨害の罪で在宅起訴された。