【老齢年金】年金をもらいながら働くシニア「確定申告」は必要?不要?
生命保険料控除の通知をはじめ、確定申告や年末調整に必要な書類が届き始める季節になりました。2025年の確定申告は2月16日が日曜日、3月15日が土曜日のため、2月17日~3月17日の1ヶ月間で行われます。 ◆【フローチャート】確定申告不要制度を使えるかチェック!確定申告をした方が良いケースも確認しておこう! 確定申告の対象者は自営業やフリーランス、特定の控除を受けたい人などさまざまです。働き方も多様化していますが、働きながら年金を受け取っている人は確定申告が必要なのでしょうか。 この記事では、年金と給与を受け取っている人の確定申告について、不要なケースやしたほうがよいケースを解説します。また、確定申告が必要かどうかを判断する方法についても解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金+給与を受け取る人で確定申告が不要なケース
年金を受け取っている人は「確定申告不要制度」を活用すれば、確定申告をせずに済みます。働きながら年金を受け取る人で確定申告が不要なのは、以下の2点を満たす人です。 ・公的年金等の収入金額が400万円以下 ・「公的年金等にかかる雑所得」以外の所得金額が20万円以下 公的年金等の収入が400万円かつ、年金以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。なお、公的年金等の収入金額には国民年金や厚生年金のほかに、確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金の受給金額も含まれます。 また、年金以外の所得として考えられるのは、以下のようなものです。 ・勤務先から受け取る給与所得 ・個人事業での所得 ・不動産の賃料や売買による所得 ・生命保険の満期返戻金 ・保険などで支給される個人年金 これらを合わせた合計所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。もし給与所得が20万円以下だとしても、不動産所得や保険の満期返戻金(一時所得)などを足すと所得が20万円を上回る場合は、確定申告が必要です。 ●年金受給者はなぜ確定申告不要制度を使える? 65歳から受け取る老齢年金は雑所得であり、一定以上の金額を受け取る人は所得税や復興特別所得税が源泉徴収されます。そのため、税額を自分で申告して過不足なく納める必要があります。 しかし、現役時代に会社員や公務員などで確定申告を行ったことがない人もいるでしょう。 また、健康上の理由などから、確定申告の手続き自体が大きな負担になる可能性も考えられます。よって、確定申告不要制度が設けられ、受給者の手続き負担を減らしています。 ただし、年金をもらいながら働く人は確定申告が必要になる可能性が高まります。 年金受給者は年末調整による処理ができないうえ、働き方によっては給与所得があっという間に20万円を超える可能性があります。受け取っている給与が高い人は申告の用意をしておいたほうがよいでしょう。 また、なかには確定申告をしたほうがよい場合もあります。次章で見ていきましょう。