【老齢年金】年金をもらいながら働くシニア「確定申告」は必要?不要?
確定申告をしたほうがよいケースもある
確定申告不要制度に該当する人のなかでも、申告したほうがよいケースがあります。主なケースは以下の2つです。 ・還付を受けるケース ・住民税の申告が必要なケース それぞれのケースについて見ていきましょう。 ●還付を受けるケース 確定申告をすると、所得税の還付を受けられる場合があります。還付は納税者に払い過ぎた税金を返すことを指し、公的年金等から所得税・復興特別所得税が源泉徴収されている人が対象です。 還付を受けられる主なケースには、以下のようなものがあります。 ・年間の医療費が10万円を超えた場合:医療費控除が受けられる。 ・医薬品の購入金額が1万2000円を超えた場合:セルフメディケーション税制により1万2000円を超えた支払分が控除される。医療費控除との併用はできない。 ・ふるさと納税や特定の団体への寄附をした場合:寄附金控除が受けられる。 ・災害などで資産が損害を受けた場合:雑損控除が受けられる。 所得控除が適用されれば所得金額が減り、所得税額が減ります。よって、源泉徴収された税額よりも申告した税額のほうが多くなる場合があるのです。 上記のケースに当てはまるのであれば、確定申告をして払い過ぎた税金を取り戻すとよいでしょう。 ●住民税の申告が必要なケース 所得税・復興特別所得税の申告が必要なくても、住民税の申告が別途必要になるケースがあります。該当するのは、以下に当てはまる人です。 ・所得が公的年金にかかる雑所得のみで、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除以外の控除を適用したい人 ・公的年金にかかる雑所得以外に何かしらの所得がある人 働きながら年金を受け取っている人は、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要なケースがあります。住民税の課税要件は自治体ごとに異なるため、詳しくは住んでいる自治体に確認してみるとよいでしょう。 では、確定申告が必要かどうかを判断する方法を、次章で解説します。