大阪府・吉村知事が定例会見4月15日(全文4)売り上げで判断も一つのやり方
個別の店に要請・指示する場合も同様の課題があるのか
毎日新聞:併せて、今、休業要請に応じない店に対しての対応っていうことで、なかなか把握するのは難しいっていうお話でしたけども、これは補償の話だけじゃなくて、仮に5月6日の期間中に次の個々のお店に対して、この45条の2から4項に基づいて個別のお店に対して要請だとか指示をする場合にも、同種の把握の問題っていうのは出てくると思うんですけども、その辺りについてもやっぱり同じような課題があるというふうに理解したらいいんでしょうか。 吉村:同じような課題はありますが、ただ、もともと45条2項というのは1000平米以上のものが対象になっています。つまり大型の施設について基本的には対象になっています。1000平米以下のところでも厚労大臣が指定したら、それは対象になるということで、今回はコロナの特性を考えて、例えばバーとかナイトクラブなんかも、小さな面積でも法律45条2項の対象になるというふうに国では判断しました。 ただ、もともとの建て付けは、45条2項を見ると1000平米以上が対象になっているので、例えば大型のパチンコ店でずっとやってるとかなったら、これはもう情報として入ってくることも当然あるわけですから、そしたら、24条9項に従ってくれないんだったら45条2項に基づいて要請をかけます。そして要請するときは公表ですから、施設名を。そういったことをやることになるんだろうと思います。 現実問題、じゃあ小さなバーでそれができるのかといったら難しいとは思いますけども、クラスターとかが発生すれば別ですけどね。クラスターも発生しないところで、さっき言った6万か、ぐらいあるところのチェックなんか無理ですけど、例えば市民からの情報で大型の、非常に、店舗で、いや、明らかに要請の対象になってるのに開いてるやんかと、どういうことっていうのがあったら、それは個別にやっぱりチェックもできますし。たぶん、おそらく【****01:19:03】1000平米以上の大型店舗でしょうから、そうなってくると今度は、なかなか応じていただけないんであれば45条2項に基づく要請、つまり施設名の公表、さらにその先には指示、そういうことに動く可能はあると思います。ちびっこい店はもう現実問題、難しいと思います。 司会:ほかによろしいですか。