【2024年度】新たに「住民税非課税世帯」となった世帯には10万円。65歳以上のシニアが35%って本当?
「住民税非課税世帯」の要件を確認
下記の要件を満たした世帯が「住民税非課税世帯」に該当します。 1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 2.障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万3999円以下)である方 3.前年の合計所得金額が、自治体ごとの基準より少ない方 上記、3については自治体ごとに基準が異なるためご注意ください。 参考までに、東京23区内の場合の所得目安は以下の通りです。 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下 ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
「住民税非課税世帯」は35%が65歳以上の世帯
所得が一定以下の場合は、住民税非課税世帯となることが分かりました。 では、現在「住民税非課税世帯」はどれほどの割合でいるのでしょうか。 厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」によると、年代別の住民税非課税世帯の割合(全世帯に占める住民税非課税世帯の割合)は以下の通りとなりました。 ・60歳代:19.2% ・70歳代:34.9% ・80歳代:44.7% ・65歳以上:35.0% ・75歳以上:42.5% 各年代の住民税非課税世帯の割合を見ると、もっとも多いのは80歳代となっており、年代が上がるごとに割合が増えていきます。 年金収入があっても、収入が一定以下であれば「住民税非課税世帯」となります。 年金は「雑所得」という所得に割り振られますが、公的年金の場合は「公的年金等控除」という控除が受けられます。 公的年金等控除は給与所得控除よりも高く、同じ収入額でも所得が低くなりやすいのです。 このため、シニア世代は現役世代よりも住民税非課税世帯に該当しやすくなる側面もあります。
2024(令和6)年度に新たに住民税非課税等となった方への10万円給付
政府は、2024(令和6)年度分の個人住民税において「新たに住民税非課税となった世帯」に対し、1世帯当たり10万円を給付すると発表しました。 2024年度の低所得者支援給付金は、デフレの脱却を目指す経済対策の一環として実施されます。 なお、「均等割」だけが課税されており、「所得割」が非課税となっている世帯に対しても10万円が支給されます。 ※2023年度に給付を受けている方は、重複して受け取ることはできません。 また、いずれも18歳以下の子どもがいる場合は、1人当たり5万円が給付されます。 ここまで「住民税非課税世帯」について解説してきましたが、課税世帯も今からできる「税金対策」があります。 次章からは現役ファイナンシャルアドバイザーの筆者が、誰でもできる「税金対策」についてお伝えしていきます。