夫の遺族年金を受給中「65歳になったら老齢年金も一緒に受け取れる?」65歳時の受け取れる年金と手続き!
妻が自営業なら遺族年金と老齢年金の両方を受け取れる
遺族厚生年金を受給している妻が自営業で、国民年金の加入者(厚生年金の加入なし)ならば、妻は夫の遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金を両方とも受給できます。 ただし、65歳までの遺族厚生年金に加算されていた「中高齢寡婦加算」がなくなるため、年金額は大きく増えません。 遺族厚生年金の基本金額(原則夫の老齢厚生年金の3/4)を100万円、妻の老齢基礎年金を70万円とした場合、65歳までに受け取る年金と65歳以降に受け取る年金は次の通りです。 ・65歳まで:遺族厚生年金(100万円)+中高齢寡婦加算(59万6300円)=159万6300円 ・65歳以降:遺族厚生年金(100万円)+老齢基礎年金(70万円)=170万円 上記のケースでは、老齢基礎年金を受け取れるようになっても年金の総受給額は、中高齢寡婦加算がなくなるため10万円くらいしか増えません。 老齢基礎年金が少ない場合、65歳以降の総受給額は減額になることもあります。 では、妻が自営業の場合はどのような手続きになるのでしょうか? 次章で確認しましょう。「妻が厚生年金に加入していても年金額はあまり増えない」理由についても解説します。
妻が自営業の場合の年金手続き
妻が自営業で国民年金に加入していた場合、65歳になる直前に日本年金機構から老齢基礎年金請求手続きのご案内が郵送されます。 65歳(65歳の誕生日前日)以降に年金事務所に行って、老齢基礎年金の手続きをします。 65歳以降の遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が加算されないため、遺族厚生年金は減額となります。 老齢基礎年金の請求手続きをしないと、年金の総受取額は減少することになります。
妻が厚生年金に加入していても年金額はあまり増えない
遺族厚生年金を受給している妻が厚生年金に加入していた場合、妻は老齢基礎年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金の3つを受給することになります。 ただし、遺族厚生年金の一部が支給停止になります。 支給停止になる金額は、妻の老齢厚生年金額と同額です。 ・65歳以降の遺族厚生年金の受給額=夫の遺族厚生年金-妻の老齢厚生年金 妻の老齢厚生年金額が夫の遺族厚生年金額を上回った場合、夫の遺族厚生年金は全額支給停止となり受け取れません。 次のモデルケースを使って具体的に年金額を確認しましょう。 ・夫の遺族厚生年金:100万円 ・妻の老齢基礎年金:70万円 ・妻の老齢厚生年金:60万円 夫の遺族厚生年金は、妻の老齢厚生年金と同額(60万円)が支給停止となるため実際の受給額は40万円になります。 遺族年金と老齢年金を合計した金額は次の通りです。 ・合計金額=妻の老齢基礎年金(70万円)+妻の老齢厚生年金(60万円)+夫の遺族厚生年金(60万円が支給停止となるため40万円)=170万円 上記ケースで65歳までに受け取る年金と65歳以降に受け取る年金を比較すると、次の通りです。 ・65歳まで:遺族厚生年金(100万円)+中高齢寡婦加算(59万6300円)=159万6300円 ・65歳以降:老齢基礎年金(70万円)+老齢厚生年金(60万円)+遺族厚生年金(40万円)=170万円 妻が老齢基礎年金のみを受給する場合の総受取額と比較すると、老齢年金と遺族年金の合計額は全く同じです。 老齢厚生年金の受給額が増えた分、遺族厚生年金の受給額が減ったからです。