現在育休中ですが、復職後も「保育園の送迎」などでフルタイム勤務は難しいです。会社から「時短勤務は難しい」と言われていますが、何か良い方法はないのでしょうか?
3歳未満の子を育てる従業員のために、会社は育児短時間勤務制度(時短勤務)を設け、従業員が希望すれば所定労働時間を1日6時間にする必要があります。 しかし実際の現場では、「業務の性質上、時短勤務が難しい」などとされ、時短勤務を認められなかったということもあるかもしれません。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの? 本記事では、育児短時間勤務制度を定める法律の内容、実際の適用の状況などを解説します。
3歳未満の子を養育する従業員は所定労働時間が6時間に短縮される
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)」の第23条で、3歳未満の子を養育する従業員が会社に申し出れば、会社は所定労働時間を6時間に短縮する措置を講じなければならないと定められています(育児短時間勤務制度)。 これはパート、アルバイト、契約社員、派遣社員などのいわゆる非正規労働者にも適用されます。もっとも、1日の所定労働時間が6時間以下の人や、日雇いで労働を行う人は対象外です。当然のことですが、育児休業中の人も対象ではありません。 また、入社1年未満の人や1週間の所定労働日数2日以下の人については、労使協定によって適用除外とすることができます。労使協定というのは、労働組合があれば労働組合、なければ労働者の代表と会社との間の協定です。
業務の事情などで短時間勤務が困難なら代替措置が設けられる
法律での定めがあるとはいえ、業務の性質や体制から「短時間勤務制度」の実施が困難な場合もあるでしょう。そのような場合には、次の施策で代替することが可能です。 ・フレックスタイム制 ・始業・就業時刻の繰上げ、繰下げ ・事業所内に保育施設を設置運営する等の便宜措置 「事業所内に保育施設を設置運営する」には、ベビーシッターを手配し、その費用を負担する、といった措置も含まれます。2025年4月1日からはテレワークの導入も選択肢に加えられます。 なお、短時間勤務制度の「実施が困難な業務」かどうかは、労使協定によって具体的に定める必要があります。会社が勝手に決めるものではありません。