年末調整のシーズン到来…つい”申告し忘れ”で損しがちな「5つの所得控除」
◆ひとり親控除・寡婦控除 ひとり親控除とは、「ひとり親」が35万円の所得控除を受けられる制度です。婚姻歴の有無にかかわらず、シングルマザー・シングルファーザーで所定の所得等の要件(後述)をみたす人が対象となるので、忘れずに申告する必要があります。サラリーマンならば年末調整で「扶養控除等申告書」によって申告できます。 ひとり親控除は、まだまだ認知度が低い制度なので、特に婚姻歴のないシングルマザー・シングルファーザーが知らずに申告していないケースが相当数あると想定されます。 というのも、少し前までは「寡婦控除」「寡夫控除」として、婚姻歴のあるシングルマザー・シングルファーザーしか控除を受けられなかったからです。しかし、それでは法の下の平等に反するということで、2020年から「ひとり親控除」として統合され、婚姻歴の有無は関係なくなりました。なお、「寡夫控除」は廃止されましたが、「寡婦控除」は、婚姻歴のある女性が「子ども以外の親族」を扶養するケースのための制度として存続しています。 「ひとり親控除」は、以下の要件をみたせば35万円を受け取ることができます。 ・婚姻をしていない、あるいは配偶者の生死が不明 ・生計を同じくする子がいる ・子の所得の合計額が48万円以下 ・自身の合計所得金額が500万円以下 ・事実婚状態にない 制度改定があったことを知らずに申告していないケースが想定されるので、思い当たる人は忘れずに申告してください。 ◆生命保険料控除 生命保険料控除は、生命保険や医療・介護保険、個人年金保険等の保険料の一部について所得控除を受けられるものです。サラリーマンならば年末調整で「保険料控除申告書」によって申告できます。以下の3種類があります。 ・一般生命保険料控除:生命保険(死亡保険)一般が対象 ・介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、働けなくなったときの保険等が対象 ・個人年金保険料控除:個人年金保険が対象 年末調整で申告するには、「保険料控除申告書」に必要事項を記入し、保険会社から送られてくる「控除証明書」をに添付すればよいことになっています。しかし、以下のような事情で、申告漏れをしてしまうことがあります。 ・生命保険に付加されている「入院・手術等の特約」について申告を忘れるケース ・控除証明書を紛失したまま、面倒になって申告しないケース まず、生命保険に「入院・手術の特約」が付加されている場合、生命保険の主契約とは別のものとして、「介護医療保険料控除」の対象となります。 次に、控除証明書を紛失してしまった場合は、保険会社に連絡すれば再発行してくれます。誤って捨ててしまうケース等が多いらしく、ほとんどの保険会社が、「再発行」の事務専門の窓口を設けています。ぜひ、気軽に連絡して再発行を受けるようにしてください。