40歳の同僚が「大学生のころの年金が未納扱いになっている」と話していました。大学生時代に払わなかった数年分は年金にいくら影響あるのでしょうか?
収入が少ない大学生のころに国民年金保険料の猶予を受けていて、その後、改めて保険料を納めることのないまま時間が過ぎてしまった、という人もいるでしょう。ほんの数年間とはいえ国民年金保険料の未納があると、老齢基礎年金の受給額への影響はゼロではありません。 本記事では、学生時代の国民年金保険料を納めていない場合に年金額に与える影響はどのくらいなのか、後からできる対策についてまとめました。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金の学生納付特例期間は年金額に反映されない
日本に住んでいる20歳以上の人は、全員が国民年金の被保険者として国民年金保険料を納める義務を負います。これは、学生であっても変わりません。 ただし、条件を満たす場合には、申請をすることで「学生納付特例制度」が適用され、在学中の保険料の納付を猶予してもらえます。制度の対象者は、次の資格を満たす学生です。 ・学生納付特例対象校に在学する学生である ・本人の前年度の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下である 学生納付特例制度が適用されている期間は保険料の納付が猶予されますが、老齢基礎年金を受け取るために必要な保険料納付済期間等(受給資格期間:原則として10年以上)には算入されます。また、障害基礎年金などの受給資格も得られます。 しかし、老齢基礎年金支給額の計算対象となる期間としてはカウントされないため、注意が必要です。学生時代に納付を猶予された国民年金保険料を未納のまま放置すると、未納の期間に応じて受け取れる老齢基礎年金の金額が少なくなります。
数年分の未納があると年金はいくら減る?
老齢基礎年金の支給額は、次の式で計算されます。 老齢基礎年金支給年額=満額(納付月数480月)の老齢基礎年金支給年額×免除期間などに応じて計算した保険料納付月数÷480月 つまり、未納期間1年間ごとに、年金額が満額の480分の12ずつ減っていく計算です。 令和6年度の満額である老齢基礎年金支給年額81万6000円を計算のベースとして、大学時代の1年間のみ保険料が未納である場合の年金額を計算してみましょう。 81万6000円×(480月-未納12月)÷480月=79万5600円 未納期間が大学時代の1年間である場合、老齢基礎年金の支給額に与える影響は、年額2万400円です。未納期間が2年間だと4万800円、3年間なら6万1200円、4年間では8万1600円となり、未納の年数が増えるほど、影響は無視できない金額になっていきます。