40歳の同僚が「大学生のころの年金が未納扱いになっている」と話していました。大学生時代に払わなかった数年分は年金にいくら影響あるのでしょうか?
任意加入制度の活用で学生時代の年金未納を穴埋めできる
学生納付特例制度の承認を受けた期間の国民年金保険料は、直近の10年分まではさかのぼって追納し、納付月数を穴埋めできます。しかし、40歳になり「収入に余裕ができたから学生時代の未納分を追納しよう」と考えても、制度上不可能です。 それでは、国民年金保険料が未納のまま10年が経過してしまった場合、後から保険料を納めて満額の保険料をもらうことはできないのでしょうか。このようなケースでは、国民年金の任意加入制度の活用が対応策となります。 国民年金の任意加入制度とは、60歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や、40年の納付済期間がないために老齢基礎年金を満額受給できない人が、60~65歳までの間に任意で国民年金に加入して保険料を納められる制度です。 任意加入制度を利用するには、老齢基礎年金を繰上げ受給していないこと、厚生年金保険や共済組合等に加入していないことなどの条件を満たしている必要があります。 学生時代などに国民年金保険料の未納期間があり、後からでも年金額を満額に近づけたいと考えている人は、任意加入制度について頭に置いておきましょう。
国民年金は数年の未納でも侮れない! 後からできる対策を知っておこう
国民年金の未納期間があると、受け取れる老齢基礎年金の金額が減ってしまいます。「学生時代の数年間だけだし」とたかをくくっていると、影響が意外と大きくて後悔しかねません。国民年金の未納がある場合はできるだけ10年以内に追納し、10年を過ぎてしまった場合は将来的に任意加入をすることを検討するとよいでしょう。 出典 日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部