「葬式をあげるお金がない」90歳父、息子の遺体を自宅に放置し逮捕…経済的な助けを求める手段はなかったのか?
2024年4月3日、神奈川県相模原市で、90歳の男性が、自宅に息子の遺体を放置したとして死体遺棄容疑で逮捕された。男性は、葬式をあげるお金がなく、どうすればいいのかわからなかったと話していたという。しかし、そうなる前にできることはなかったのか。実は、あまり知られていないが、このようなケースで、経済的に困窮している人のための公的な制度がある。
父親は無条件で「5万円」を受け取れるはずだった…
前提として、葬儀を行う場合に誰もが受けられる公的な補助の制度を紹介しておこう。 日本では国民全員がなんらかの公的医療保険制度に加入しており、遺族等がそこから葬儀費用の補助を受けることができる。以下の通り、本件の90歳男性は、公的医療保険制度から5万円を受け取れるはずだった。 (1)息子が国民健康保険加入者ならば「葬祭費」 まず、個人事業主等が加入している国民健康保険、75歳以上の人が加入している後期高齢者医療制度からは「葬祭費」が支払われる。葬祭費の金額は自治体によって異なり、3万円~7万円である。なお、自治体によっては、火葬のみで済ませる場合は対象外としているところがある。 本件において、亡くなった息子(50代男性)は、相模原市に居住していた。そして、同市の定めによれば、仮に息子が国民健康保険加入者であれば、火葬のみですませる場合も含め、父親は5万円を受け取ることができるはずだった(相模原市HP参照)。 (2)息子が会社員・公務員等ならば「埋葬料」 次に、会社員・公務員等が加入している健康保険(被用者保険・社保)からは「埋葬料」が支払われる。こちらは、火葬のみの場合でも受け取ることができる。 金額は原則として一律5万円だが、埋葬者が扶養家族でない場合には5万円を上限として実費のみ支払われる。なお、組合によっては基本の5万円に加え独自に付加給付を行うところもある。 本件の場合も、息子が健康保険加入者であれば、父親は5万円の埋葬料を受け取れるはずだった。