祖父が相続対策として毎年「100万円」を渡してくれるようです。基礎控除以内だし、毎年受け取っても「税金」はかかりませんよね?
相続税対策にならない場合もある
定期贈与とみなされないためには、各年に贈与をしていると証明できるように「贈与契約書を毎年作成する」といったことが有効です。1年ごとに贈与をしていると証明できれば、定期贈与とならないので税金を抑えられます。 しかし、事例のような場合で贈与契約書を毎年作成していたとしても相続税対策にならないこともあるので注意が必要です。令和6年1月から施行された「相続税及び贈与税の税制改正」によって、生前贈与によって受け取った財産が相続財産に加算されてしまう期間が延長されました。 具体的には、「相続開始前から3年以内」となっていたものが「相続開始前から7年」に改正されています。もっとも、延長された4年間については100万円までは相続財産に加算されないことになっています。 事例の場合で祖父が亡くなってしまうと、その日から3年以内に贈与された財産については相続財産に加算されてしまうでしょう。それ以前の4年間から7年間については100万円であれば相続財産に加算されません。
贈与税と相続税について理解しておきましょう
生前贈与は相続税対策として有効な手段の1つですが、少し間違えてしまうだけで贈与税や相続税がかかってしまう可能性があります。まずはそれぞれの税金のことを理解し、余分な支払いがないように注意してください。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合 国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部