不公平すぎる相続にモヤモヤ…ひとりだけたくさんもらった弟に「もっと分けて」といっても大丈夫?【税理士が解説】
多くの方が直面している相続の問題。親族で円満に解決できればいいのですが、ときには「不公平過ぎるのでは?」との思いを抱く人も…。もし、明らかな不公平が生じ、納得できないとしたら、一体どうすればいいのでしょうか? 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
弟は世田谷の一軒家をもらえるのに、自分と姉は100万円だけ…
亡くなった母が遺言書をのこしていたのですが、そこには、私と姉には100万円の預貯金、末っ子の弟は跡継ぎだからそれ以外のすべてを、と書いてありました。私も姉も結婚して家を出ているとはいえ、ちょっと不公平過ぎる気がして…。実家は世田谷区の一軒家です。あまり騒ぐのもみっともないと思い、なにもいえないままですが、弟からもう少し分けてもらうことはできないものでしょうか?(55歳・パート主婦・さいたま市在住) ご相談者の方のご実家は、世田谷の一軒家とのこと。それなら、弟さんが家をもらったのに対し、相談者の方とお姉さんが「100万円のみ」という遺産分割は、かなり不公平ですよね。このような場合は「遺留分」を侵害しているといえます。 遺留分とは、法定相続人のうち、配偶者、子ども、親だけに認められている最低限保証された遺産取得分をいいます。 遺留分とは、法定相続分の半分です。相続人が複数いるときは、全体の遺留分2分の1に法定相続分をかけて計算をします。今回の場合は、相続人は相談者の方、お姉さん、弟さんの3人ですから、2分の1に3分の1をかけた「6分の1」が遺留分となります。 遺留分を侵害された場合は、侵害された分をお金で返すよう、弟さんに訴えることができ、それを「遺留分侵害額請求」といいます。つまりこのご相談者は、相談者の方は最低限の権利として、遺産のうち6分の1をもらえるということです。 ただし、遺産額の計算には注意が必要です。 遺留分を算定するときの基礎となる財産は、相続発生時の財産だけではなく、亡くなる前10年間に贈与された財産も加算されるからです。もし遺留分を侵害する目的で贈与された財産であれば、10年間ではなく、期間制限なく贈与された財産が加算されることになります。 これらを踏まえたうえで、まず、弟さんに話してみましょう。そこで対応してもらえないなら、遺留分侵害額請求を行います。
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