【解説】盗撮は犯罪! 「撮影罪」 施行でどう変わる? “性的な盗撮行為”の処罰対象とは “アスリートのユニホーム”は?
日テレNEWS
13日から「撮影罪」が施行され、これまで都道府県ごとの条例で取り締まってきた「盗撮」を、全国一律で取り締まれることになりました。“性的な盗撮行為”をこれまでよりも厳しく取り締まる法律ですが、処罰の対象となるのはどのような行為なのでしょうか。
■「撮影罪」施行で盗撮にNO! “性的な盗撮行為”を厳しく取り締まれるように
有働由美子キャスター 「『NO!盗撮』と書かれているポスターは、客室乗務員などの盗撮禁止を呼びかけています。空港に掲示されていて、13日から施行された『撮影罪』に関して注意を呼びかけるものです。小栗さん、この新しい法律で何が変わるのでしょうか?」 小栗泉・日本テレビ解説委員 「この『撮影罪』は“性的な盗撮行為”を、これまでよりも厳しく取り締まる法律です」 「2012年、機内で客室乗務員のスカートの中を盗撮したとして逮捕された男性が釈放され、その後不起訴処分になりました」 有働キャスター 「スカートの中を盗撮したのにですか?」 小栗解説委員 「そうなんです。なぜかというと、これまで『盗撮』は都道府県ごとの条例で取り締まってきました。しかし、空の上だと「飛行機が何県の上空にいたかわからない」ということで、条例を適用するのが難しいということだったんです」 有働キャスター 「条例だと、そういうことになるんですね。すると、今回の『撮影罪』で全国一律で取り締まれることになるのですか?」 小栗解説委員 「その通りです」
■処罰の対象は“裸や下着”の盗撮 では“ユニホームや水着”は?
小栗解説委員 「では、どういう場合に処罰の対象になるのか、ならないのか。次の例で具体的に見ていきたいと思います」 ①「性行為の最中にひそかに撮影をする」 ②「こどもの相撲大会で行われる取組を撮影する」 ③「スポーツ大会でアスリートの胸を撮影する」 小栗解説委員 「①は処罰の対象です。②は対象にはなりません。③は微妙なところです。②の“こども相撲”が処罰の対象にならない理由というのは“正当な理由”があるからです。相撲はそもそも上半身裸で行うものなので、撮影をしても処罰の対象にはなりません」 「難しいのが③『アスリートの胸を撮影』です。今回の『撮影罪』で取り締まりの対象となる『盗撮』は『ひそかに性的な部位または下着を撮影する』ことで、つまり『裸や下着』が対象で、『ユニホーム』は対象になっていないんです」 「盗撮の問題に取り組む上谷さくら弁護士は『ユニホームの上からの撮影は、性的な盗撮と通常の撮影との線引きが難しい』と話しています。それで『微妙』ということなんです」 有働キャスター 「例えば、水着はどうなのでしょうか?」 小栗解説委員 「上谷弁護士によると、水着は『処罰の対象にならない』ということです。ユニホームと一緒で、水着は自分の意思で外に出しているものだからということなんです。ただ、撮影罪の対象にならなくても、各都道府県の条例では処罰の対象になる場合もあります。これは忘れてはいけません」