石丸伸二氏が“安芸高田市長”時代に「法令違反」!? 行政運営手法の問題点とは
東京都知事選挙の立候補者の一人、前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏は、その市長在任中の言動が一部のSNSユーザー等から熱烈な支持を得ている。 【X投稿】東京都知事選に向けた共同記者会見に出席した石丸氏 市議会や一部の地元マスコミを攻撃するなど、石丸氏のスタイルは賛否両論を呼んだ。 しかし、わが国は法治国家である以上、本来、法的観点からの検証が欠かせない。そこで本記事では、石丸氏が市長在任中に行って話題となった「専決処分」を取り上げ、その法的な問題点について検証を加える(全2回後編)。 ※前編:SNSで人気の都知事選候補「石丸前市長」だが…在任中に行った「専決処分」の“違法”とは
市議会議員が市(市長)を名誉毀損で訴えた裁判の一審の賠償命令に対する「控訴」
今回、まず取り上げるのは、市議会議員のY氏が石丸氏と安芸高田市を被告として提起した裁判の第一審の賠償命令に対する「控訴」の専決処分である。 Y議員は、石丸氏の発言によって名誉を毀損されたとして、2021年6月に石丸氏に対し、9月に安芸高田市に対し、広島地裁に330万円の損害賠償請求訴訟を提起した(同年10月に両者への請求が併合)。そして、2023年12月26日に安芸高田市に対し33万円の損害賠償を命じる判決が言い渡された。 市が控訴する場合には議会の承認が必要であるが、石丸氏は12月28日に専決処分による控訴を行った。 その理由として、石丸氏は、議会を招集していたのでは控訴期限の2024年1月9日17時に間に合わなかったことを挙げている([図表]参照)。 これに対し、市議会は、2024年2月の臨時議会において不承認の決議を行った。 神奈川大学法学部の幸田雅治教授(地方自治法)は、石丸氏の専決処分を適法と考える余地があると指摘する。 幸田教授:「地方自治法179条1項の『特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか』という要件をみたすかどうかが問題となります。 この時間的余裕とは、『議員及び一般市民が告示を知って、招集に応じ又は会議を傍聴することができると通常考えられるだけの時間の余裕』と解すべきです(東京高裁昭和32年7月24日判決参照)。 本件では、控訴期間が14日間と短いのに加え、ちょうど年末年始と重なっていて休日が合計9日も含まれています。このことを考慮すれば、上記要件に該当する可能性があります」 これに対し、「議会だより81号(2024年5月31日発行)」によれば、議員からは、市議会に打診しなかったこと、事前に説明がなかったことを問題視する意見が述べられているが…。 幸田教授:「議会側の言い分は理解できます。しかし、その点は、法令違反の問題というよりも、あくまでも市長の議会に対する政治的責任の問題と考えるべきです」 控訴することの是非はともかくとして、少なくとも、専決処分は法の要件をみたし適法だと解する余地があるということである。