社会保険適用の拡大「どうしても扶養を抜けたくない」給料はいくらに抑える?ポイントは交通費や賞与は賃金に含まない
10月から、社会保険の加入要件が拡大されました。 パートタイマーやアルバイトで、配偶者の扶養になっている人には、少なからず働き方に影響を及ぼすでしょう。 ◆【図でわかりやすい】社会保険適用拡大の対象となる企業は従業員数何人から? では、扶養内に収めるためには、給料はいくらまで抑えておく必要があるのでしょうか。 今回は、配偶者の扶養に入っている人向けに、給料がいくらまでなら社会保険に加入しなくて良いか解説します。 記事の後半では、社会保険の加入にまつわる問題点もチェックするので、ぜひ最後までご覧ください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
社会保険の加入要件とは?
2024年10月から、社会保険に加入する要件は以下の通りとなります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・賃金が月額8万8000円以上 ・2ヵ月を超える雇用の見込み有 ・学生ではない 2024年9月までは、従業員数が101人以上の企業に勤める人が上記の要件を満たすと、社会保険への加入が必要でした。 10月以降は、従業員数が51人以上の勤め先で働く人を対象にします。 社会保険に加入すると、傷病手当金や出産時の育児休業給付金が受け取れるほか、厚生年金の受給額も増える可能性があります。 一方で、社会保険料の支払いや配偶者の手当がなくなると、世帯全体の手取りが少なくなる「年収の壁」問題があります。 そのため、社会保険に加入しないよう収入を調整する人もいます。 では、どうしても扶養から抜けたくない人が、給料の部分で注意すべきポイントを確認しましょう。
【社会保険適用拡大】給与面で注意したいポイント
扶養内におさまりたい人が注意したいポイントは、以下の通りです。 ・交通費や賞与は賃金に含まない ・従業員数のカウント方法 ・1ヵ月だけ超えても問題はない 賃金としてカウントするのは基本給や諸手当となります。賃金として含まれないものを一例にすると、以下の通りです。 ・臨時に支払われる賃金(結婚手当等) ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) ・時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等) ・最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当) 残業代や交通費などは、賃金として含みません。給与を受け取っている人は、内訳を確認して基本給が月額8万8000円を超えていないか確認しましょう。 次に注意したいポイントは、従業員数のカウント方法です。 事業主が同一であれば、従業員は合算して判断されます。複数の店舗や事業所がある場合、従業員数はすべての店舗や事務所の従業員を合計します。 3店舗を同じ事業主で展開している勤務先で勤めている場合、3店舗の従業員数があわせて80名だと、社会保険への加入が必要です。 それぞれの店舗の従業員数が50人以下でも、加入要件を満たすので注意しましょう。 最後に、もし月額8万8000円を超えて給与を受け取ったとしても、1ヵ月だけであれば問題ありません。社会保険の加入は、連続して賃金が8万8000円を超える見通しであれば加入が必要です。 そのため、1ヵ月のみ賃金が所定額を超えただけで社会保険への加入を通達されることはありません。では、扶養内に入っている人にとって少なからず影響を及ぼす問題について解説しましょう。