社会保険適用の拡大「どうしても扶養を抜けたくない」給料はいくらに抑える?ポイントは交通費や賞与は賃金に含まない
配偶者の扶養から外れると手取りはどうなる?
社会保険に加入した場合に社会保険料がいくら引かれるのか、東京都に在住し協会けんぽに加入するパートタイマーを例に解説します。 収入のモデルケースは、以下の3パターンで確認します。 ・月収8万8000円 ・月収10万円 ・月収15万円 それぞれのパターンで、社会保険料がいくら引かれるか確認しましょう。 ●月収8万8000円 月収8万8000円の場合、社会保険料として引かれる金額は以下の通りです。 ・健康保険料:4391円 ・介護保険料(40歳以上):704円 ・厚生年金保険料:8052円 社会保険料として引かれる金額は、40歳未満は1万2443円、40歳以上は1万3147円でした。手取りは7万5000円ほどになります。 ●月収10万円 月収10万円の場合、社会保険料として引かれる金額は以下の通りです。 ・健康保険料:4890円 ・介護保険料(40歳以上):784円 ・厚生年金保険料:8967円 社会保険料として引かれる金額は、40歳未満は1万3857円、40歳以上は1万4641円でした。手取りは8万5000円ほどになります。 ●月収15万円 月収15万円の場合、社会保険料として引かれる金額は以下の通りです。 ・健康保険料:7485円 ・介護保険料(40歳以上):1200円 ・厚生年金保険料:1万3725円 社会保険料として引かれる金額は、40歳未満は2万1342円、40歳以上は2万2542円でした。 以上から、月収8万8000円や月収10万円で社会保険に加入すると、扶養に入っている時に比べて手取りが少なくなる可能性があります。
扶養に入る人に影響を及ぼす問題も
配偶者の扶養に入っている人に影響を及ぼす問題は「最低賃金」です。 2024年度における最低賃金の全国平均額は1055円です。2023年度に比べて51円アップしています。 最低賃金が上がると、今まで通り働いていると収入がアップしてしまうので、配偶者の扶養から外れる可能性があります。 そのため、仕事に入る時間を減らす必要性が生じます。 企業としては人員が不足する可能性もあるので、最低賃金は扶養に入る人にとって影響を及ぼす問題です。
参考資料
・厚生労働省「社会保険適用拡大ハンドブック」 ・協会けんぽ「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
川辺 拓也