扶養内で働くために、パート代が「8万8000円」を超えないように注意していたのですが、「1ヶ月」だけ超えてしまいそうです。この場合も扶養から外れてしまいますか?
主婦や主夫がパートをする場合にぶつかる「年収の壁」。配偶者の扶養から外れないように、毎月労働時間を調整しながら働いている方も多いのではないでしょうか? 配偶者の扶養から外れないように働くためには、いくつかの壁があります。普段は「年収の壁」を超えないよう気を付けているにもかかわらず、うっかり労働時間を超えてしまった場合、扶養から外されてしまうのか心配になる方もいるでしょう。 そこで今回は、ひと月だけ給料が扶養範囲内の条件から外れてしまった場合、扶養から外れなければならないのか解説します。また、扶養範囲で働くための条件などについてもご紹介します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
1ヶ月だけ8万8000円を超えたら扶養から外れてしまうのか?
パートで働いている場合、社会保険の扶養内で働くために注意しなければならないのは、130万円と106万円の壁です。ひと月当たりの給与に換算すると、約10万8000円と約8万8000円となります。 例えば1ヶ月だけ、これらの数字をオーバーしてしまっても、基本的に年収がオーバーしなければ扶養から外されることはないといわれています。 ただし社会保険加入の条件の1つに「所定内賃金が月額8万8000円以上」とあります。配偶者の扶養から外れなくとも、ほかの条件を満たすとともに上記の月収を超えると自身の勤務先で社会保険への加入対象となるケースもあるので注意しましょう。 まずはこれらの金額の違いや、それぞれの基準を超えないための条件を確認してみましょう。 ■配偶者の社会保険に入れる基準は年収130万円 年収130万円を超えると配偶者の扶養を外れ、自身で国民健康保険や勤務先の社会保険に加入しなければなりません。年収130万円をひと月当たりに換算すると、約10万8000円となります。 ひと月だけこの金額を超えてしまった場合でも、年収が即座に130万円を超えるわけではないため、基本的に扶養から外れてしまうことはないとされています。しかし、何ヶ月にも渡って超えてしまった場合は、扶養から外れてしまう可能性があります。 一方で、厚生労働省では「年収の壁・支援強化パッケージ」という対策を実施しています。扶養内で働いているパート社員が、繁忙期などの理由により一時的に収入が増え130万円を超えてしまっても、事業主の証明により以降も扶養内で働けるようにする内容の対策です。 ■配偶者の扶養を外れる主な条件と106万円の壁 自身の勤務先が従業員数101人以上の場合、次の4つの条件を満たした人は自身で社会保険に加入する必要があります。 ・1週間の所定労働時間が20時間~30時間 ・所定内賃金の額が月8万8000円以上 ・雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある ・学生ではない なお所定内賃金とは、残業代や賞与などを含まない「基本給+手当」の合計を指します。