年金額が「年400万円」以下なら、確定申告は不要ですか? 不要と思っていましたが、「生命保険料」など還付を受けられる場合もあるのでしょうか?
あえて確定申告したほうが良い場合は?
控除の対象となる支出があり、その支出が収入額を上回った場合、還付金を受け取れます。控除の対象となる支出は、医療費、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、ふるさと納税、住宅ローンなどがあります。 控除対象となる支出が年金受取額を上回る場合は、還付を受けるために確定申告をしたほうが良いでしょう。
確定申告はどのようにすればいい?
確定申告のためには「確定申告書」を入手し、必要事項を記載して税務署に提出する必要があります。 確定申告書は税務署や確定申告会場のほか、市区町村の担当窓口や指導相談会場で受け取れます。また、インターネットでも入手できるほか、e-Taxや会計ソフトを利用することで、確定申告書を手書きしなくとも記入が可能です。e-Taxを使ってインターネット上で提出できます。 確定申告のための必要書類として、確定申告書のほかに、年金の源泉徴収票や、マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書、各種控除のための源泉徴収票や医療費通知、保険の支払証明書といった支払を証明するものを用意しましょう。 用意した書類をもとに、自身が得た収入や支払った経費、控除額を確定申告書に記載して、税額を算定します。 初めての確定申告で不安な人は、会計ソフトを利用する、税務署での無料相談を利用する、申告相談会に行くといった方法があります。
まとめ
1月1日から12月31日までの年金の額面収入が400万円以下、年金以外の収入の手取りが20万円以下という両方の条件を満たすと確定申告は不要になります。 ただし、収入よりも控除対象となる支出のほうが多いと還付金を受け取れるため、還付金を受け取りたい場合は、確定申告が不要であっても確定申告をするようにしましょう。 確定申告書のどこに何を記入するのかがわからなかったり、金額の計算に不安があったりする場合は、会計ソフトを利用する、税務署での無料相談を利用する、申告相談会に行くなどをおすすめします。 出典 政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度 国税庁 No.1400 給与所得 国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得) 国税庁 No.1490 一時所得 国税庁 No.1100 所得控除のあらまし 執筆者:沢渡こーじ 公認会計士
ファイナンシャルフィールド編集部