マイホームを売りたいのですが、税金面で優遇されるって本当ですか? できるだけ税金の負担を抑えたいので、適用要件や申請方法を教えてください
居住用財産の軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合、6000万以下の部分について14.21%(所得税10%、住民税4%、復興特別所得税0.21%が加算される)の軽減税率が適用されます。6000万超の部分は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0. 315%が加算される)です。 なお、居住用財産の3000万控除と併用できます。 <適用要件> 次の5つの要件すべてに当てはまることが必要です。 (1) 日本国内にあるマイホーム(自分が住んでいる家屋)を売却するか、マイホームとともにその敷地も売却すること (2) 売却した年の1月1日において、売ったマイホームや敷地の所有期間がいずれも10年超えであること (3) 売却した年の前年・前々年に、この特例を受けていないこと (4) 売却したマイホームや敷地において、マイホームの買い換えや交換の特例など、その他の特例を受けていないこと。ただし、マイホーム(居住用財産)を譲渡したケースでは、3000万円の特別控除の特例そして軽減税率の特例は、一緒に受けることが可能 (5)夫婦や親子など「特別の関係がある人」に売却したものでないこと (出典:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」) <申告方法> この特例の適用を受けるためには、一定の書類をそろえて確定申告をしましょう。 確定申告書に「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] 」・「売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書」を添えて提出してください。 この2つの特例をうまく活用して、税金がかからないか、少ない税金の負担で済むように工夫しましょう。 出典 国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例 国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例 執筆者:北山茂治 高度年金・将来設計コンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部