2025年度「国民健康保険料」の上限を3万円引き上げ「106万円→109万円」に…高所得者の負担増
引き上げ額は「3万円」も引き上げ対象は「一部の人」のみ
10月31日に、厚生労働省は国民保険料の上限引き上げを発表しました。今年度は保険料の上限が106万円でしたが、次年度からは109万円になります。現状の限度額の内訳と、次年度からの限度額内訳を比較してみましょう。 〈今年度の限度額内訳〉 ・医療分(基礎賦課分):65万円 ・後期高齢者支援分:24万円 ・介護分:17万円 ・合計:106万円 〈次年度の限度額内訳〉 ・医療分(基礎賦課分):66万円(+1万円) ・後期高齢者支援分:26万円(+2万円) ・介護分:17万円 ・合計:109万円(+3万円) 40~65歳が納める介護分は変動がありませんが、医療分は1万円、後期高齢者支援分は2万円の増加となりました。 国保の保険料は「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」の第4条第7項に基づき、持続可能な医療保険制度等を構築するためには保険料の上限を引き上げてよいこととなっています。 よって、次年度も今年度に続き上限を引き上げているのです。 保険料負担が増えるのは、単身世帯で年収1170万円以上の人です。これは保険加入者の1.5%であり、ごく少数です。厚生労働省の試算では、上限を引き上げることで中間層の保険料負担は減るとされています。 そのため、保険料の限度額引き上げが必ずしも多くの人にネガティブな話題ではないことをおさえておきましょう。 とはいえ、保険料の支払いが苦しいという人もいるでしょう。保険料の支払いができなくなった場合の対処法について、次章で解説します。
保険料が支払えない場合はどうしたらよい?
国民健康保険料が支払えない場合は、軽減の相談をしてみましょう。国民健康保険料は収入が一定額以下の場合に、軽減されます。具体的な割合は、以下のとおりです。 7割軽減 ・世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減 ・世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(29万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減 ・世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が43万円+(54万5000円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 ※「10万円×(給与所得者等の数-1)」の部分は、世帯に給与所得者が2人以上いる場合のみ計算。 所得金額によって、2割から7割が減免されます。たとえば、単身世帯で所得が43万円以下であれば7割軽減、72万5000円超~97万5000円であれば2割軽減となります。 このほか、災害や失業などで所得が大幅に減り、保険料を納められる状況でない場合は、減免を受けられる場合があります。保険料を支払うのが厳しい場合は、自治体窓口や国保組合に相談してみましょう。