「年末ジャンボ宝くじ」を購入! 1000万円以上当たったら息子に「200万円の車」を買ってあげたいですが、宝くじなら「贈与税」はかからないですよね?
年末ジャンボ宝くじの販売が12月21日に終了し、当選発表を心待ちにしている人も多いでしょう。「もし高額当せんしたらどう使おう?」と夢を膨らませ、同居の子どもに車をプレゼントしたいと考える人もいるかもしれません。 しかし、宝くじの当せん金でも、使い方によっては贈与税が課されます。「宝くじは非課税だと思っていた」と勘違いした場合、延滞税や加算税といったペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。 本記事では、宝くじの当せん金を正しく活用するために、押さえておきたい税金のポイントを詳しく解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
宝くじの当せん金には税金がかからない
宝くじの当せん金には税金がかかりません。これは「当せん金付証票法」の第13条に「所得税を課さない」と明記されており、住民税も非課税です。そのため、宝くじの当せんを理由とした確定申告は必要ありません。 一方、公営ギャンブル(競馬や競艇など)の払戻金は、利益が50万円を超えた場合に課税されます。宝くじの当せん金は税制面で特別に優遇されているといえるのです。
宝くじの当せん金は非課税だが分配すると贈与税が発生
宝くじの当せん金が非課税となるのは、受け取ったところまでです。受け取った瞬間に自分の財産となり、その先の使い方によっては、ほかのお金と同じように課税されます。 贈与税は人から財産をもらったときに発生する税金ですが、これは同居家族からであっても同様です。同居の子どもに200万円の車を買ってあげた場合、贈与税が発生します。課税対象となるのはもらった人なので、子どもは翌年の3月15日までに確定申告と贈与税の支払いが必要です。 贈与税には110万円の基礎控除があるため、同年に受けた贈与がこの200万円の車だけだった場合、110万円を差し引いた90万円に贈与税がかかります。200万円以下の贈与に対する税率は10%なので、9万円の贈与税を納めることになるわけです。 申告と納税を怠り税務署に指摘されると、本来払うべき9万円に加えて延滞税や加算税が課されます。従って正しい税務処理を行うことが重要です。