父の死後、遺産「4000万円」はどこまで分配される? 叔母や伯父からも連絡があるのですが、分ける必要はあるのでしょうか?
遺産はどこまで分ける必要があるのでしょう。法定相続人や遺留分など、相続に関する言葉は聞いたことがあるものの、具体的な内容が分かりにくいと感じている人もいるのではないでしょうか。 本記事では、法定相続人、法定相続分、遺留分などについてかみ砕いて解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
遺産が分配される範囲
財産をもった人(以下被相続人とします)が亡くなり遺言書がない場合は、被相続人の財産は法定相続人の間で分配されます。ただし、遺言書で指定されている場合は、法定相続人ではなくても相続人になれます。
法定相続人とは?
法定相続人は、被相続人の配偶者および被相続人と血縁関係のある人です。配偶者は法律上で結婚していることが必要で、事実婚や離婚した場合は法定相続人にはなれません。血縁関係のある人とは、被相続人の子どもや親、兄弟姉妹などで、以下のように順位が定められています。 ・第1順位:子ども(養子含む) ・第2順位:親 ・第3順位:兄弟姉妹 第1順位の子どもがいるときは、第2順位、第3順位の人は相続人にはなれません。子どもが死亡しているものの孫がいる場合は、孫が第1順位の法定相続人になります。 第1順位の子どもや孫がいない場合のみ、第2順位の親に相続できる権利が生まれます。親が死んでいるものの祖父母が存命していれば、祖父母が第2順位の相続人です。 同様に第3順位の兄弟姉妹も、第1順位、第2順位の人が存在しないときのみ法定相続人になれます。兄弟姉妹が死亡しているもののその子どもがいるときは、子どもが第3順位の相続人です。 配偶者は常に相続人であるため、第1順位、第2順位、第3順位の法定相続人と一緒に相続します。 つまり、今回の事例では、伯父や叔母は上記でいう第3順位の兄弟姉妹に該当します。しかし、被相続人には第1順位の子どもがいるため、被相続人が遺言書で伯父や叔母を相続人に指定していない限り相続はできません。
法定相続人の間でどのように分ける?
遺産は相続人の間でどのように分けられるのでしょうか。遺言書があるときは、基本的に遺言書のとおりに遺産を分配します。遺言書がないときは、相続人同士で話し合うことになりますが、話し合いがうまくいかない場合は、法定相続分によって相続するケースもあります。 ■法定相続分とは? 法定相続分とは、民法で定められている法定相続人の相続割合です。例えば、配偶者と子どもがいる場合、今回のケース(遺産4000万円)では、以下のように分けます。 ・配偶者:1/2(2000万円) ・子ども:1/2(2000万円) 子どもが複数いる場合は、1/2の2000万円を子ども全員で分けます。子どもが2人いるときは子ども1人あたり1/4(1000万円)ずつ、3人いるときは1/6ずつのように均等に分けられます。配偶者がおらず、子どもが3人いる場合は1/3ずつ相続します。 被相続人に子どもがおらず、配偶者と親がいるケースの分配は以下のとおりです。 ・配偶者:2/3 ・親:1/3 子どもがおらず配偶者と兄弟姉妹がいるときは、以下のように配偶者の割合が変化します。 ・配偶者:3/4 ・兄弟姉妹:1/4 兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を兄弟姉妹の間で均等に分けます。もちろん、相続人同士で話し合って合意が得られれば、これらの相続割合とは異なる相続は可能です。 ■遺留分とは? 遺留分という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これは、例えば、遺言書で「財産は(法定相続人以外の)○○に全て相続させる」と書かれていたとしても、法定相続人は一定割合の遺産を確保できるものです。 ただし、第3順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。確保できる割合は以下のとおりです。 ・配偶者のみ、または配偶者と子どもや親がいる場合:1/2 ・第2順位の親のみがいる場合:1/3 この中から、法定相続分にしたがって分配します。例えば、配偶者と子どもがいるときは以下が遺留分です。 ・配偶者:1/4 ・子ども:1/4
まとめ
遺言書で遺産の相続人が指定されていないときには、法定相続人が遺産を相続します。常に相続人となる配偶者以外は、相続人の順位が定められており、上位の人が存在しているときは、下位の人は相続人にはなれません。 事例のように被相続人に子どもがいる場合は、被相続人の兄弟は相続できないことになります。トラブルが起こりやすい遺産相続ですが、生前から親族同士でよく話し合っておくことが大切です。 出典 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 執筆者:山根厚介 2級ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部