非正規社員への「賞与・退職金」の不支給は問題ない? 最高裁2020年判決の誤解を晴らす
2020年に最高裁で「非正規社員への賞与・退職金不支給は問題ない」とされた判決が出ました。それを「最高裁が非正規社員の賞与・退職金不支給を公式に認めた」などと誤解しているケースがあるようです。 最高裁は当該事件の個別事情を考慮して判断したもので、そもそも働き方改革関連法施行前の事件です。本記事では、この判決の内容を読み解いて紹介します。
2020年最高裁判決は、働き方改革関連法施行前のこと
働き方改革関連法の中の「同一労働同一賃金」は、正社員と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差を是正しようというものです。 パート労働者・有期労働者について、大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月施行、派遣労働者については大企業・中小企業を問わず2020年4月から施行されています。 前述した最高裁判決が出たのは2020年10月ですが、事件そのものは同一労働同一賃金の制度適用前の問題です。当該事件について「当時の法律を適用すればどう判断するか」という判決であり、同一労働同一賃金施行後にそのまま適用されるわけではありません。 しかも最高裁は、それぞれの事件の具体的事情を詳しく見て判断しています。
賞与不支給の事件(大阪医科薬科大学事件)
賞与不支給の事件(大阪医科薬科大学事件)とは、「アルバイト職員に賞与を支給しないのは不合理ではない」とされた事件です。当該アルバイト職員は、2013年から2016年まで有期労働契約を更新して勤務していました。正職員(無期契約)には年間4.6ヶ月分の賞与が支給されていましたが、アルバイト職員には賞与はありませんでした。 当時の労働契約法でも、有期・無期契約の違いによる不合理な待遇差は禁止されていました。しかし最高裁は、次の事情から「このアルバイト職員に賞与が支給されないのは不合理な待遇差ではない」と判断しました。 正職員は業務の難度・責任の程度が高い(学術誌編集・部門間連携業務・毒劇物管理など)。人材育成・活用のための人事異動がある。このような人材の確保・定着のために賞与が支給されている。 アルバイト職員は定型的簡便な業務で人事異動もない。さらに、アルバイト職員には試験制度により段階的に正社員に登用される道もあった。