「年収200万円」でパートをしていたけれど、夫の「扶養」に戻ることに! 今年収入があっても大丈夫?“戻るための条件”を解説
今まで配偶者の扶養を外れてパートをしていた人が、家庭の事情などでパートを辞めざるを得ないこともあるでしょう。その場合、すぐに配偶者の扶養に戻ることは可能なのでしょうか? それとも、ある程度稼いでから辞めたときは扶養に戻れないのでしょうか。 本記事では、扶養を「税制上の扶養」「社会保険上の扶養」「扶養手当」の3つに分けて、扶養に戻るための条件などを解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養とは?
一口に「扶養」といっても複数の意味があります。所得税に影響する「税制上の扶養」、健康保険や年金に関する「社会保険上の扶養」、手当に関する「扶養手当」です。それぞれについて、以下で詳しく説明します。
税制上の扶養
まず、税制上の扶養を説明します。 ■税制上の扶養に入る条件と手続き 税制上の扶養とは、被扶養者の年間収入が一定未満の場合は、一定の控除が得られ所得税が安くなるものです。 配偶者の年間合計所得金額が48万円以下のときに、配偶者控除を受けられます。これは、給与収入のみだと103万円以下が該当します。 また、給与収入が103万円を超えた場合でも、扶養者の合計所得金額が1000万円以下であるなどの一定条件を満たし、年間合計所得が133万円以下なら「配偶者特別控除」が受けられます。これは給与所得に換算すると201万円です。 所得控除を受けるには、年末調整の手続きの際に会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、配偶者の所得額などを記入して控除が受けられるようにします。 ■パートを退職するまでに年間収入が103万円や201万円を超えていたらどうなる? パートを退職したときまでに、収入がすでに103万円や201万円を超えていたらどうなるのでしょうか。このケースでは、残念ながら配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。
社会保険上の扶養
次に、社会保険上の扶養を説明します。 ■社会保険上の扶養に入る条件と手続き 社会保険上の扶養とは、被扶養者の年間収入が一定未満のときに、扶養者の健康保険の被扶養者になれることです。被扶養者は健康保険料や年金保険料の負担がありません。 年間収入の条件は、基本的に130万円未満で扶養者の年間収入の2分の1未満でなければなりません。ただし、被扶養者が60歳以上の場合などでは180万円未満です。 社会保険上の扶養に入りたいときは、会社の担当者にその旨を伝えましょう。必要な書類は人によって異なるため、担当者からの指示に従ってください。 ■パート退職までの年間収入が130万円以上だとどうなる? 社会保険上の扶養は、退職までの年間収入が130万円以上でも受けられます。なぜなら、社会保険上の扶養は「扶養になった時点から1年間」の見込み収入で判断されるからです。そのため、パートをやめて無職になるのであれば見込み収入は0円となり、退職までに130万円以上の収入があったとしても問題ありません。