「扶養」を外れて働き始めましたが勤務時間が長くなり、 夕食に総菜が増え食費が上がっています。「扶養」を外れたメリットがあるのか疑問です。
「収入を増やすために、扶養から外れる」という方もいらっしゃることでしょう。しかし、それに伴い食費などの支出も増えてしまうと、「扶養から外れて、本当にメリットはあるのだろうか?」と、疑問に思うかもしれません。 そこで本記事では、扶養から外れるということはどういうことか、そのメリットは何か、ということについて解説します。扶養から外れようかと悩まれている方の参考にもなると思いますので、ぜひ最後までお読みください。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養から外れ、社会保険の適用対象になると「健康保険の被保険者」「公的年金の第2号被保険者」になる
一般に、「扶養から外れる」とは、以下のことをいいます。 ・健康保険の被扶養者ではなくなること ・公的年金の第3号被保険者ではなくなること また、「扶養から外れ、社会保険の適用対象になる」とは、以下のことを意味します。 ・健康保険の被保険者になること ・公的年金の第2号被保険者になること 健康保険の被保険者になると、健康保険料を負担しなければなりません。公的年金の第2号被保険者になると、厚生年金保険に加入し、厚生年金保険料(国民年金保険料を含む)を負担しなければなりません。 保険料を負担する分、扶養から外れる前と比べ、手取り収入が減ってしまうこともあります。手取り収入が減ることを、扶養から外れることのデメリットと思われる方は多いかもしれません。
「健康保険の被保険者」「公的年金の第2号被保険者」になることのメリット
問題は、「扶養から外れてまで社会保険に加入するメリットはあるのか?」ということでしょう。厚生労働省のホームページでは、扶養から外れて社会保険に加入するメリットとして、以下のことを挙げています。 (1)老齢年金の充実 (2)障害年金の充実 (3)遺族年金の充実 (4)健康保険の充実 簡単に説明すれば、以下のようになります。 ・厚生年金保険に加入すると、老齢年金、障害年金、遺族年金が充実する ・健康保険の被保険者になると、被扶養者のときより給付金が充実する 扶養内で働く場合、加入する年金は国民年金のみで、給付を受けられるのは、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金です。扶養から外れて働く場合、厚生年金保険にも加入するため、各種基礎年金に加え、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の給付を受けることができます。 健康保険の被保険者になると、被扶養者では支給されない傷病手当金や出産手当金を受け取ることができます。傷病手当金とは、被保険者が(業務外の事由による)病気やけがで働くことができず、会社を連続して3日間休んだ場合に、4日目以降の休んだ日に対して支給される手当金のことです。 出産手当金とは、被保険者が出産のために会社を休み、その間に報酬を受けられなかった場合に、産前42日から産後56日目までの範囲内で支給される手当金のことです。