ラブホテルで殺され名前がネットに… 「報道後の現状に無配慮」 削除求めた遺族の訴え、東京高裁も棄却
●代理人「逮捕記事の削除請求と比べて遺族にあまりに酷」
また、高裁判決を受けて、遺族代理人の船越雄一弁護士は以下のように話した。 「今回の裁判所の考え方からすると、報道記事の単純な転載記事(誹謗中傷などの表現が付加されていない転載記事)について、被害者遺族からの削除請求は一切認められないことになります。逮捕等された方からの削除請求の場合は、単純な転載記事についても削除が認められうることと比較すると、大切な家族を亡くされた遺族に対してあまりに酷な考え方であり、非常に残念な判決です。他方、判決はあくまで一つの法的判断にすぎませんので、コンテンツプロバイダ側には、判決とは関係なく、望まない実名報道に関する記事について記事の削除を望む被害者遺族の思いを受け止め、削除や匿名化等の運用方針を検討していただきたいと考えております」