10月15日は年金支給日。年金から差し引かれる税金や保険料を解説!
10月15日は年金支給日です。 年金は額面がそのまま受け取れるわけではなく、社会保険料や税金が発生する場合があります。 ◆年金から引かれる税金や保険料の計算方法は?図表で見る 今回は年金から引かれるお金についてまとめました。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金から控除される税金や社会保険をおさらい
一般的に、年金からは次のような項目が控除されるため、額面支給額よりも手取り額が少なくなるケースがほとんどです。 ・国民健康保険料 / 後期高齢者医療保険料 ・介護保険料 ・所得税 ・住民税 それぞれの項目について、どのような仕組みで引かれていくのか詳しくみていきましょう。 ●国民健康保険料/ 後期高齢者医療保険料 国民健康保険料は、次の3つから構成されていて、それぞれが均等割・所得割に分かれています。このうち、65歳以上の高齢者が負担するのは1と2となります。 1.医療給付費分(医療分) 2.後期高齢者支援金分(支援金分) 3.介護納付金分(介護分) 国民健康保険料の税率は自治体で調整が可能です。たとえば、東京都日野市のケースでは次の通りとなります。 ただし、所得が少ない世帯には軽減が導入されるケースもあります。 もし75歳以上となった場合には「後期高齢者医療保険料」がかかります。 同じく東京都日野市のケースでは次の式で計算します。 1人あたり年間保険料(限度額80万円) =均等割額(4万7300円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除(43万円))×9.67% ※100円未満切り捨て こちらも、低所得者には軽減措置があります。 ●介護保険料 介護保険料は、40歳から64歳までの人を対象に保険料を徴収します。しかし、自治体によっては65歳以降も保険料がかかります。 保険料は世帯の収入状況によって細かく分かれていて、金額も変わってきます。以下は日野市の例です。 ・生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額(※1)+(合計所得金額(※2)-年金収入に係る所得(※3))の額が80万円以下:2万910円 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額+(合計所得金額-年金収入に係る所得)の額が80万円超120万円以下:3万5580円 ・世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入額+(合計所得金額-年金収入に係る所得)の額が120万円超:5万260円 ・本人が市民税非課税で世帯に市民税課税の方がいて、本人の公的年金等収入額+(合計所得金額-年金収入に係る所得)の額が80万円以下:6万2370円 ※1 公的年金等収入額…所得税法第35条に規定される、課税の対象となる年金の収入額です。(遺族年金・障害年金は対象になりません。) ※2 合計所得金額…収入から必要経費に相当する金額を控除した額です。(扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の額です。) ※詳しくはお住まいの自治体にてご確認ください。 ●所得税および復興特別所得税 年金も給与所得と同様に、年収に応じて税金がかかります。目安として65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税対象です。 国税庁では、年金収入と所得に関する早見表を公表しています。 所得税は一定の所得以下なら課税されません。 課税される場合は「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、東日本大震災の復興財源確保のため、復興特別所得税も加わります。 ただし、障害年金、遺族年金を受給している場合には非課税となります。 ●住民税 住民税は、原則として所得割と均等割にわけられます。所得割は、所得水準に比例して徴税される仕組みで、都道府県と市区町村合わせて10%の税率となります。 均等割は地域によって異なりますが、5000円前後の自治体が多いです。 なお、課税所得が低い場合は、非課税になる場合があります。 日野市の場合は、主に以下のようなケースで住民税が非課税となります。 ・扶養なし:45万円以下 ・扶養人数1人以上: 35万円×(扶養人数+1)+31万円 以下 障害年金、遺族年金を受給している場合にも非課税です。