お金の悩みに「良質なアドバイス」がもらえる!金融経済教育推進機構の「J-FLEC認定アドバイザー」の活用術【FPが解説】
2024年4月に金融庁の認可を受けて設立された、日本人の金融リテラシーの向上を目的に教育活動を行う組織「金融経済教育推進機構」をご存じでしょうか。この組織がどのように運営され、一般の人々に役立てられているのか、具体的に見ていきましょう。自身もFP資格を持つ、税理士・公認会計士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
とても十分とはいえない、日本人の「金融リテラシー」
日本人の金融リテラシーは、まだまだ十分ではないと考えられており、家計管理、資金計画、NISAなどの税制優遇制度や年金制度、多様化する金融商品・サービスなどについて、気軽に相談し、継続的に良質かつ中立的なアドバイスを受けられる場所が求められています。 しかし「顧客の立場に立つ」ことを謳いながら、実際には特定の金融機関の利益に偏ったアドバイスが行われているケースも少なくなく、アドバイスを求める人から見て「誰が信頼できるアドバイザーかわからない」ことが大きな問題となっています。 そのような背景から、金融経済教育推進機構の認定アドバイザー制度が設けられました。 金融経済教育推進機構の認定アドバイザーは、家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成支援制度、金融商品・サービス、消費生活相談等についてアドバイスを行います。金融経済教育推進機構が定める認定要件に合致し、所定の審査を通過した個人が、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザーとして認定され、氏名のほか、アドバイスを依頼する際に参考となる情報が公表されます。 認定アドバイザーは、金融経済教育推進機構が派遣するセミナー講師、無料相談の相談員業務を行います。 また、金融経済教育推進機構の外部で実施される有料セミナーや有料相談を利用する個人に対して、受講料や相談料の一部が補助される「はじめてのマネープラン」が提供されます。
認定アドバイザーになっているのはどんな人?
金融経済教育推進機構のアドバイザーとして認定される要件は、とても厳しく定められています。 1つは、金融商品の組成・販売を行う金融機関などに所属していないことです。銀行、信用金庫、証券会社や保険会社に勤務する従業員が認定されないことは容易に理解できます。 これに加えて、投資顧問業、貸金業、宅地建物取引業の従業員も認定されません。そして、これらの業者のグループ会社に勤務する従業員、さらに業務委託のスタッフまでが認定されないことになっています。加えて、これらの業者から紹介料や手数料などの報酬をもらっている人も認定されません。金融商品仲介業や生命保険代理店の従業員も認定されないことになります。 もう1つの要件は、家計管理、生活設計、NISA、iDeCoなどの資産形成支援制度、金融商品・サービス、消費生活相談等に関するアドバイスを提供するために有益な資格と実務経験を持っていることです。例えば、CFP、AFP、ファイナンシャル・プランニング技能検定2級、証券外務員1種、弁護士・公認会計士などの士業で一定の実務経験を持っている人です。 アドバイスを提供するために有益な資格等(例)※1 CFP®、AFP、FP技能検定(2級以上)/外務員(1種)/証券アナリスト/プライベートバンカー/公認会計士/税理士/弁護士司法書士/行政書士/社会保険労務士/消費生活相談員/消費生活アドバイザー/DCプランナー(1級)/住宅ローンアドバイザー/銀行業務検定(税務2級)/銀行業務検定(相続アドバイザー3級以上)/銀行業務検定(年金アドバイザー3級以上)/金融窓口サービス技能検定(1級)/投資助言・代理業者 ※1 出典:J-FLEC(金融経済教育推進機構)「補足資料」より抜粋 アドバイスを提供するために有益な一定の業務経験(例)※2 個人からのFP分野における相談・提案業務/個人からの公的年金・社会保険に係る相談/個人への対面による金融商品の提案・販売/個人への対面による保険契約の提案・販売/個人への不動産購入の資金計画作成・提案/個人への住宅ローンに係る審査・相談等/個人融資に係る審査・財務状況分析・相談等/個人に対する各種税務相談(確定申告、相続、遺言等)/成年後見制度に係る相談/保護者に対する教育資金プラン等の提案/児童・生徒に対する金融経済教育の実施/個人への金融商品に係る投資助言 ※2 出典:J-FLEC(金融経済教育推進機構)「補足資料」より抜粋