「賃上げ」に悲鳴…年収135万円のパート勤め・40代女性「時給100円アップ」にキレたワケ【CFPが解説】
賃上げのニュースが話題となっていますが、なかには明るい話題と捉えられないという人も……。本記事では、家族の扶養内で働いていたAさんの事例とともに、年収の壁についてCFPの伊藤貴徳氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
パート勤務の賃上げと働き過ぎで「扶養内の年収」を超えてしまう
岸田首相は、所得税などの減税と今後の賃上げで、2024年夏には所得の伸びが物価の上昇を上回る状況を目指すとしています。賃上げが実施されるか、されないかはさておき、賃上げが実現されれば、働く側としては嬉しいはずですが、焦点となるのは「本当に物価高騰分以上の賃上げとなるか」ということです。 Aさん家族 夫 45歳(世帯主):年収700万円 Aさん 44歳(夫の扶養):年収135万円 子 16歳(父の扶養):学生 相談内容 毎年、夫の扶養内に収まるようスーパーでパート勤務をしています。ですが、賃上げの潮流を受けてか、時給が100円アップしたことと、年末にかけて人手が足りなくてシフトを多めに入れられてしまったことで、このままだと今年は扶養の範囲を超えてしまいます。扶養内の年収を超えてしまったら、どうなりますか?
年収130万円の壁
時給が100円アップしたということは、仮に1日5時間、月15日働いたとすると、月収は7,500円、年収換算すると9万円増えます。そのようななか、Aさんが心配するのは、いわゆる「年収の壁」でしょう。 Aさんが夫の扶養内となるためには、年収を130万円未満にする必要があります。年収130万円を超えると社会保険料の支払いが発生し、俗にいう「扶養から外れる」という状態になります。 社会保険とは、病気・ケガ等での治療費を一定割合負担してくれる健康保険と、厚生年金などの公的年金制度のことをいい、私たちはこの制度を使うために社会保険料という形で保険料を支払っています。 Aさんの年収が130万円を超えた場合、扶養者(夫)の勤務先へ扶養を外す申請を行わなければならず、かつ、Aさんも社会保険料を負担する必要が出てきます。