最高裁で勝訴「67年間苦しんできた。こんなに嬉しいことない」14歳で“強制パイプカット”された夫 意を決して妻に秘密打ち明けた… 旧優生保護法は憲法違反 国に賠償命令
◆“20年ルール”の適用は「到底容認できない」
また、改正前の民法が定めた除斥期間(=賠償を請求する権利は不法行為から20年が経てば消滅するという原則)について、最高裁大法廷は「今回の原告らに適用することは、著しく正義・公平の理念に反し、到底容認できない」と指摘。原告らの賠償請求権を認めました。 そして、4つの上告審の8人の原告に対し、総額1億円あまりの賠償を国に命じました。(原告が2審で敗訴していた仙台訴訟は、賠償額を審理するため仙台高裁に差し戻し) 東京訴訟の原告・北三郎さん 「こんな嬉しいことはありません」 「(他にも被害者はいるので)まだ全面解決になっていないんじゃないか」 「みなさんの全面解決をしてもらいたいという気持ちでおります」 兵庫訴訟の原告・小林宝二さん 「喜美子も天国から見て喜んでくれていると思います。この判決を待っていました。(提訴から)6年間、長かったです」 最高裁大法廷は判決で、本人の同意があった不妊手術も「そうした同意を求めること自体が個人の尊厳に反し許されない」として、強制にあたるという見解も示しました。 司法府の頂点である最高裁が、“時の壁” による免責を認めず、行政府と立法府を厳しく断罪した歴史的な判決となりました。 (MBS大阪司法担当 松本陸)