扶養内の妻が、株で「50万円」儲けたそうです。扶養を外れる可能性がありますか?「株」なら大丈夫でしょうか?
2024年より新NISAがスタートし、今年から投資を始めた人も多くいるかもしれません。しかし、扶養に入っている人が投資を始める場合、注意が必要な場合があります。 では、事例として、扶養範囲内の年収に抑えている妻が株の売買で50万円もうけた場合、夫の扶養から外れるのでしょうか? 本記事では、扶養に関する一般的な解説と、年収130万円未満の給与所得者が株で50万円もうけた場合に扶養から外れるのかについて解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養の種類は大きく分けて2つある
扶養とは、自分では生計を立てられない家族などを経済的に養うことを指します。扶養は大きく分けて、「所得税上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。 所得税上の扶養の条件は、所得が48万円以下であることです。 これは「103万円の壁」とも呼ばれていますが、その理由は、給与所得の計算において、48万円の基礎控除に加えて、給与所得控除が受けられるからです。 給与収入が162.5万円以内の給与所得者の場合は55万円の給与所得控除が受けられるので、給与収入が103万円以下だと所得が0円となり、扶養控除が受けられます。 また、社会保険上の被扶養者となるためには、「継続的・恒常的な収入」が年間130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満(同居の場合)であるなどの条件を満たす必要があります。 ただし、社会保険の適用拡大により、勤め先の従業員数によっては、年間の収入が106万円を超えると扶養から外れる場合もあります。このように所得税上と社会保険上で扶養の条件が異なります。
株式投資でもうけると扶養から外れるのか?
株式投資の利益に対して基礎控除は利用できますが、給与所得ではないので給与所得控除は受けられません。そのため、株式投資で50万円もうけた場合、基礎控除の48万円を超えるので、所得税上の扶養条件から外れてしまいます。 また、社会保険の扶養に関しても、投資の利益が「継続的・恒常的な収入」に該当する場合は給与収入に加えて扶養認定されますので、扶養から外れる可能性があります。 しかし実際には、多くの人が扶養を外れるケースは少ないと考えられます。その理由を見ていきましょう。