扶養内の妻が、株で「50万円」儲けたそうです。扶養を外れる可能性がありますか?「株」なら大丈夫でしょうか?
NISA口座や特定口座(源泉徴収あり)では扶養は外れないケースがほとんど
NISA口座や特定口座(源泉徴収あり)で株式投資をしている場合、確定申告は不要です。 NISA口座は非課税口座ですし、特定口座(源泉徴収あり)は利益が出た時点ですでに所得税などを引かれているからです。そのため、確定申告しない限り、上記の口座での利益は所得に含まれず、扶養の判定に影響する可能性は低いと言えます。 ただし、健康保険組合の場合は独自の扶養条件が設定されており、投資利益に関して厳しい条件を設定している組合もありますので、加入している健康保険組合への確認が必要です。
まとめ
株式投資で利益を出しても、NISA口座や特定口座(源泉徴収あり)であれば、確定申告は不要です。そのため確定申告しない限り、所得税における扶養認定に影響はほとんどありません。 ただし、健康保険組合の場合は厳しい独自の判定基準を設けている場合もあるため、不安なときは加入健保へ確認してみましょう。 また、iDeCoや生命保険料控除などを利用する、含み損を抱えている株式を売却して利益を減らす損益通算をするといった方法をとることで所得を減らすこともできますので、扶養から外れそうなときは検討してみてはいかがでしょうか。 出典 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 No.1410 給与所得控除 国税庁 No.1191 配偶者控除 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部