求人票には「想定年収500万円」と書いてあったのに、いざ入社したら「年収400万円」でした…実際より多い年収を記載してもよいのでしょうか?
あとからでも給料は請求できるケースがある
もし、入社時の契約と異なっていることが原因で給料が足りていない場合、認められればあとから不足分の給料を請求できるケースがあります。労働契約書などの書面により契約内容と実態の相違が認められることが条件です。 ただし、未払いの賃金には時効が設けられています。労働基準法第115条および第143条より、3年間請求をしなければ、請求する権利は消滅するため注意が必要です。契約時の内容と実際に受け取っている給料の金額に違いを感じており、書面での証明ができるのであれば、なるべく早く対応しましょう。
入社時の契約内容と実際の給料が同じであれば問題ないと考えられる
求人票に記載されている内容はあくまで見込み年収なので、入社後に給料が異なる可能性はあり得ます。年収が想定よりも少ないときは、まず入社時の就労条件を確認しましょう。 もし、契約書にも「年収500万円」と記載されているにもかかわらず、入社後に年収400万円まで下がっている場合は、労働基準法に抵触している可能性があります。状況に応じて会社に説明と、不足分の金額を請求しましょう。3年以内であれば、未払いの賃金を請求できるケースがあります。 会社が対応してくれない場合は、自治体の労働相談窓口や専門家へ相談しましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第二章 労働契約 第十五条(労働条件の明示)、第十二章 雑則 第百十五条(時効)、制定附則 第百四十三条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部