実家で「子どもの頃の通帳」を発見! 取引が「10年以上前」だと引き出せない? 残高1万円以上なら大丈夫なの?“休眠預金”について解説
実家で子どもの頃の通帳を発見したことがある人もいるのではないでしょうか。 もう10年以上も前の通帳で、その口座を今はまったく使っていないが、約5万円の残高が記載されていた場合、今になって引き出すことはできるのでしょうか。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
10年以上取引がないと休眠預金になる
10年以上入出金などの取引がない預金のことを、「休眠預金」と呼びます。 休眠預金等活用法に基づき、2009年1月以降に最後の取引があってから10年以上その後の取引のない預金等は、「休眠預金」として民間公益活動に活用されます。休眠預金になると、銀行などの金融機関から預金保険機構に移管された後、民間での公益的な活動の支援(ボランティア活動など)に活用されることになります。 なお、休眠預金の対象になるのは、普通預金や通常貯金、定期預貯金、定額貯金、当座預貯金、貯蓄預貯金などです。外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは休眠預金の対象外とされています。 最後の取引が、2009年1月より前だと、休眠預金という制度の対象にはなりませんが、だからといって金融機関に没収されるというわけではありません。所定の手続きを取ることで、引き出すことは可能です。
休眠預金になったら知らせてくれる?
取引がないまま9年以上が過ぎたとき、預金の残高が1万円以上であれば、金融機関から登録されている住所に「通知」が郵送されてくるはずです。あるいは、郵送ではなく電子メールでの通知のこともありますが、この通知を受け取ることで、今後10年間は休眠預金とはならずにすみます。 住所が変わっていて郵送の通知を受け取れなかったり、メールアドレスが変わって電子メールを受信できなかったりすると、休眠預金となってしまうので注意が必要です。なお、残高が1万円未満だと通知はされないため、そのまま休眠預金となる可能性が高くなります。
休眠預金になっても引き出すことは可能
10年以上経過して休眠預金になったからといって、引き出せなくなるわけではありません。ただし、当時のキャッシュカードはそのままでは使えなくなっているため、金融機関の店舗に出向くなどして、キャッシュカード、通帳とともに本人確認書類(身分証明書)を持参して、手続きを行う必要があります。 どのような手続きとなるのか、また現金でそのまま受け取れるかなどは、金融機関によって対応が異なるため、直接問い合わせるといいでしょう。