斜め前を走る車がウインカーを出さず「車線変更」してきました。これって違反にならないのですか?
ウインカーを出さずに車線変更をした場合は道路交通法違反に該当する可能性が高い
道路交通法および道路交通法施行令には、方向指示器に関する規則が定められています。そのため、ウインカーを出さずに車線変更をした場合は、合図不履行違反に該当し、罰則が科されるおそれがあるでしょう。 ウインカーの調子が悪い状態で車に乗ると、違反行為に該当する可能性があるだけでなく、事故の原因にもなりかねません。車検だけでなく、定期的に状態を確認し不具合が生じていれば専門業者に見てもらいましょう。 出典 e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十節 灯火及び合図 第五十三条(合図)、第八章 罰則 第百二十条 e-Govポータル法令検索 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第二十一条(合図の時期及び方法) 警視庁 交通違反の点数一覧表 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 国土交通省 道路運送車両の保安基準(2024年3月29日現在) 第66条の13 方向指示器 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2023.1.4】第296条(方向指示器)(1ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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