【大分】“危険運転”の基準は? 法務省の検討会で報告書取りまとめへ
大分朝日放送
時速194キロのスピードを出して起こした事故が危険運転に当たるかどうか問われている裁判員裁判は15日結審し、検察官が求刑する予定です。 これまで解釈があいまいだったその危険運転について「一定速度以上」という基準が設けられる可能性が出てきました。 2018年、三重県で法定速度60キロの道路を男が時速146キロで車を運転し4人が死亡、1人が大けがをした事故。 危険運転致死罪にあたるかどうかが問われましたが「衝突するまでに進路から逸脱したことは証明されていない」として適用されませんでした。 法務省は、2024年2月から危険運転致死傷罪を適用する条件について有識者による検討会を開いています。 10回目の13日は取りまとめに向けた報告書の案が示されました。 これまでは「極めて危険性が高い高速度運転」であっても進路を逸脱していない場合には危険運転致死傷罪が適用されなかったケースがたびたびありました。 きちんとした速度基準がなかったことがその主な要因でしたが、13日の検討会で委員から「数値基準を設定しその速度以上の走行を一律に対象とすることが考えられる」などの意見が出されました。 具体的には「進行の制御が困難な高速度」という今の表現が「制限速度の1.5倍や2倍以上で走行した場合」といった表現が示されています。 今回の検討会は、要件を明確にすることで適切に法律を運用できるようにすることが目的で、今後最終的な報告書を取りまとめる予定です。 一方で、2021年前に大分市で起きたいわゆる「194キロ死亡事故」については、現在の法解釈で審理されていて、危険運転致死罪か過失運転致死罪かどちらに判断されるのかが注目されています。 その裁判は、6回目の15日で結審し、検察が求刑する予定です。