雑誌の懸賞で”10万円”相当の「テーマパークペアチケット」と「ホテル宿泊券」が当選しました。確定申告は必要でしょうか?
10万円相当のテーマパークペアチケットとホテル宿泊券だけだと課税対象にならない
10万円相当のテーマパークペアチケットとホテル宿泊券については、一時所得の特別控除である50万円の範囲内であるため確定申告は不要となるでしょう。しかし、複数の懸賞当選品がある場合や、個別に高額な賞品を得て合計が50万円を超える場合には確定申告が必要になるため注意が必要です。 50万円を超えるような高額な懸賞品が当たった場合は、一時所得の対象になるということを覚えておきましょう。当選した賞品が一時所得の対象になるか判断に迷う場合は、お近くの税務署や、税理士などの税務のプロに相談するといいかもしれません。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490 一時所得 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部