「吉祥寺駅北口の駐輪場」売却問題 土屋元市長の請求を棄却し、松下前市長の正当性を認める地裁判決
10月10日、元武蔵野市長によるJR吉祥寺駅北側の駐輪場用地の売却をめぐって行われた住民訴訟で、東京地裁は「競争入札を行わなかったことは不当」「売却の値段が安すぎる」などの原告の主張を棄却する判決を言い渡した。 【写真】現在、市に売却された土地では工事が進んでいる
2021年に武蔵野市と民間企業が「土地交換」
本訴訟の原告は1983年から2005年まで武蔵野市長を務めた土屋正忠氏と、有限会社「五宿不動産」および同社の代表取締役の山本徹氏。 被告は小美濃安弘・現武蔵野市長とされているが、提訴時には松下玲子市長(当時)が不当な取引によって市民に損害を与えたとして、損害賠償を請求していたところ、昨年12月の選挙で市長が変わったことから、「松下前市長へ請求することを小美濃市長に求める」と変更された。請求額は約9億9000万円。 本訴訟で問題となっている土地は、下記の3つ。 (A):株式会社「レーサム」が2018年6月から所有。吉祥駅北口から徒歩1分。 (B):土地Aの東に隣接する。元は駐輪場。2021年10月、武蔵野市がレーサムに売却。 (C):吉祥駅北口から徒歩3分。元は駐車場。2021年8月、武蔵野市がレーサムから購入。 土地Aは幅が東西に約6メートル、南北に約24メートルと狭い。土地Bも幅が東西に約12メートル、南北に約24メートルと、やや狭い。また、土地A・Bが面する公道の道幅も約3メートルであり、どちらの土地も単独では活用することが難しかった。 武蔵野市は土地Bを売却し土地Cを購入する「土地交換」をレーサムと行う。これにより、レーサムは土地Aと土地Bを合わせて有効活用することが可能となった。なお、土地Cには新しく駐輪場が建設される予定だ。
「売買契約の正当性」「売却価格」が争点に
地裁判決後、原告と被告はそれぞれ記者会見を行い、両者の主張を語った。 本訴訟の争点の一つは、売却契約の正当性について。 原告は、土地Bの売却が、2社以上に値段を提示させて最も条件のよい相手との契約を結ぶ「競争入札」ではなく、あらかじめ定められた相手と結ぶ「随意契約」であったことを問題視している。 「本来なら2社・3社と比較して、高い方に売るのが当たり前。松下前市長は、市民の財産を有効に活用する努力をしなかった」(土屋元市長) また、売却価格も争点となった。市が依頼した不動産鑑定士は、土地Bの価格を1坪あたり524万円と鑑定。ただし、レーサムが所有する土地Aの隣接地であることから「限定価格」となり、実際には1坪あたり1078万円(約9億2000万円)で売却された。 原告は、当初の鑑定は土地の価値を不当に安く見積もっており、1人の不動産鑑定士のみにしか鑑定を依頼しなかったために不適切な価格になったと主張する。土屋元市長は鑑定価格について「吉祥寺の駅前の土地でそんな安い値段はあり得ない」、2倍以上になった実際の売却価格についても「それにしたって安い」とコメントした。 さらに、武蔵野市が購入した土地Cは駅から徒歩3分であり、土地Bに比べて2分ほど駅から遠くなっている。容積率(敷地面積に対する建物の延床面積の割合)も土地Bは約600%であるのに対し土地Cは約300%だという。 「近くの土地を売って、遠くの土地を購入した。財産価値は下がり、容積率も下がったので駐輪台数は少なくなる。ばかげた、市民感覚から離れた取引だ」(土屋元市長) また、今回の判決について「『吉祥寺』は新宿以西でいちばん人気のある街。裁判官は土地の評価を適切に理解していない」と、土屋元市長は不満をこぼした。 原告側は控訴する意向だ。