子どもを助けるために車道へ!ドラマやアニメでは格好いいけど…自分からケガしにいってもドライバーの責任になる?
車に轢かれそうな子どもを助けるため、車の前に飛び込む──。 ドラマやアニメでよく見られる光景です。格好良く子どもを救助し飛び込んだ人も無傷ということもあれば、残念ながら飛び込んだ側が交通事故で死傷してしまうケースもあります。 ドラマやアニメとしてはストーリーの転機となる出来事という位置付けかもしれませんが、車を運転していたドライバーからすれば、みずから車の前に飛びこんできて、被害者が増えてしまったともとれます。 もし現実で同じような事故が起きた場合、ドライバーは助けに飛び込んできた人への治療費などを負担することになるのでしょうか。半田望弁護士に聞きました。
●「当たり屋」のような極端なケース以外では「原則ドライバーの過失」
──故意に飛び出してきた人に対しても、ドライバーは治療費等を負担することになるのでしょうか。 交通事故を含む不法行為の場面では、原則として加害者に「故意又は過失」がある場合、それによって生じた損害を賠償する義務を負います(民法709条)。また、ここで言う過失とは「結果を予見し、回避する義務に違反したこと」をいいます。 なお、自動車損害賠償保障法3条では、人身事故の場合、ドライバーが自らの無過失を立証しない限り、事故によって生じた損害を賠償する義務を負うと規定しています。 自動車で道路を走行している場合には、他車の予想外の動きや歩行者の飛び出し等も予見して運転をすべき注意義務がドライバーに一般に課されていると理解されますので、歩行者の飛び出しによる事故の場合、いわゆる「当たり屋」のように歩行者が故意に自動車に衝突したような極端な場合以外では原則としてドライバーに過失があると考えられます。 説例のケースでは、救助者が防止しようとした子どもの飛び出し事故発生(の可能性)についてはドライバーの予見義務違反があると考えられますし、飛び出してきた子どもを助けようとする人が出てくることも一般論としては予見が可能と思われますので、ドライバーにはそのような救助者を含めて事故を起こさないようにする注意義務があると考えることが妥当と思われます。 もちろん、ドライバーが子どもの飛び出しを事態をまったく予見できなった場合や、必要な注意を払っても事故発生を回避できない場合には過失がないとされる可能性がありますが、前述した自賠法の定めによる無過失の立証は相当に困難と言えるでしょう。 またこのように理解しないと、飛び出さず救助しない場合にはドライバーに賠償責任が生じるが、飛び出して救助した場合にはドライバーに責任がないことになり、救助しない方がよいということになってしまいますが、社会的にこのような結論は不合理だと考えられます。 ただし、被害に遭った側にも過失がある場合に過失相殺の問題が生じることは通常の交通事故と同じです。