LUUPで「歩道」を走っている人を見かけたのですが、違法ですよね?違法にならない特例があるのでしょうか…?
電動キックボードで歩道を通行しても違法にならないケース
LUUPの電動キックボードを含む特定小型原動機付自転車のうち、最高速度が時速6kmとなる「6km/hモード」が搭載されている車両を「特例特定小型原動機付自転車」といいます。 この特例特定小型原動機付自転車を6km/hモードに設定した状態であれば、例外的に「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置された歩道を通行することが認められています。 ただし、歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車の通行指定部分を徐行しなければなりません。また、歩道では歩行者優先が大前提であり、歩行者の通行の妨げになりそうなときには一時停止をするルールとなっています。 LUUPにも一部、6km/hモードを搭載した電動キックボードが用意されています。つまり、LUUPで歩道を通っていた人が、この6km/hモード搭載車両で「普通自転車等及び歩行者等専用」の歩道をルールに則って運転していたのであれば、違法性は問われません。 一方で、6km/hモード搭載車両に乗っていたとしても、ルールを守らず歩道の真ん中を走ったり、歩行者を優先しなかったりした場合には違法となります。取り締まりの対象となり、「3000円の反則金」や「2万円以下の罰金または科料」を科される可能性もあるでしょう。 なお、電動キックボードが6km/hモードに設定されているかどうかは、ハンドル横のライトで見分けられます。6km/hモードがONになっていれば緑色に点滅、OFFの状態であれば緑色に点灯しますので、歩道で見かけて気になったときには確認してみてください。
安全な移動のためには交通ルールの把握と遵守が不可欠
LUUPの電動キックボードで歩道を走ることは原則として違法行為であり、処罰の対象にもなりかねません。 電動キックボードの運転に関しては特例も存在し、法律でルールが細かく定められています。歩行者や運転者自身を守るためにも、交通ルールを正しく把握し、安全・適切に利用することが大切です。 出典 株式会社Luup Luup(ループ) 警視庁 交通安全 交通事故防止 電動モビリティの交通事故防止 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について 警察庁 各部局から 交通局 交通安全のための情報 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について 政府広報オンライン 電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう! 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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