年金受け取りに必要な資格期間10年まであともう少しです。10年に満たない場合、年金額は0円ですか?
平成29年7月31日までは国民年金保険料を25年納めていないと、国民年金を受け取れませんでしたが、同年8月1日から10年納めていれば受け取れることになりました。しかし、「10年以上年金保険料を納めていない人の受取金額は0円なの?」と疑問を持つ人もいるでしょう。 本記事では、年金保険料を納めていた期間が10年未満だった場合の対処法を解説します。期間が足りない場合の対処法も知っておきましょう。
年金の受給資格10年に満たないと年金は0円?
国民年金を受け取るためには、10年以上年金保険料を納めなくてはなりません。そのため、10年に満たない場合は0円となってしまうおそれがあります。 本項では年金の受給資格を得るためには10年以上払わないと0円になってしまうのか、どのような時期が年金受け取りに必要な期間なのかについて解説します。満額の年金を受給できるのは何年なのかについても、合わせて知っていきましょう。 ■年金を受け取る資格期間は10年 国民年金は、年金保険料を支払ってきた期間が10年に満たないと年金を受け取る権利がありません。つまり、年金保険料を納めていても受け取れる年金額は0円です。 国民年金を満額受け取るためには、40年間年金保険料を支払う必要があります。保険料の支払期間が10年である場合、満額の約4分の1しか受給できません。 ■年金の資格期間に含まれるもの 国民年金の資格期間となるのは、以下のとおりです。 ・国民年金保険料を納付していた期間および免除されていた期間 ・厚生年金保険(船員保険を含む)や共済組合等の加入期間 ・カラ期間(海外にいて年金制度に加入していなかった、会社員の配偶者だったなど) 国民年金保険料を納付していた時期だけでなく、免除期間も年金を受け取れる資格期間に含まれます。また、厚生年金や共済組合などに加入していた時期も含まれるため、会社勤めをしていた人であっても問題ありません。 また、海外にいたり会社員の配偶者だったりした状態などの、カラ期間も含められます。ただし、カラ期間中は受け取れる年金額には反映されません。