年金受け取りに必要な資格期間10年まであともう少しです。10年に満たない場合、年金額は0円ですか?
年金の資格期間10年未満だったときの対処法
年金の資格期間が10年に満たなかった場合、あとからでも期間を増やす方法があります。さかのぼって年金保険料を納められる「追納」では、過去10年分の免除等期間に限って年金保険料を納められます。 そのほか、任意加入したり届出を出したりといった、年金受け取りに必要な期間を増やす方法について本項で解説します。期間が足りないという人は、参考にしてください。 ■年金記録の確認をする まずは、年金記録の確認をしましょう。年金には、いまだ持ち主の分からない年金記録があります。確認することで、期間が増える可能性があるでしょう。特に名字が変わった人や本来とは異なる生年月日・名前で届出をしていた場合は、年金事務所に相談してください。 ■任意加入制度を利用する 任意加入制度を利用すれば、60~65歳の5年間で国民年金保険料を納められます。資格期間が10年未満であれば、最長70歳まで国民年金への任意加入が可能です。60歳以降に年金保険料を支払い、期間を増やしていきましょう。 ■特定期間該当届を提出する 国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えの届出が2年以上遅れて、未納期間が発生した場合は、特定期間該当届の提出により最大で10年分の保険料を納められます。例えば、会社員の夫に扶養されていた以下の人は、切り替えができていないおそれがあります。 ・夫が退職した ・夫が65歳になった ・離婚した ・夫が亡くなった ・収入が増えて扶養からはずれた ・夫が会社勤めから自営業になった 特定期間該当届は、提出期限がありません。ただし、提出が遅れると年金の支給開始が遅れる場合がありますので早めに提出しましょう。
年金記録を確認し10年未満であれば対処しておこう
年金を受け取るためには、年金保険料を納める期間が10年以上でなくてはなりません。ねんきんネットや年金事務所にて、年金受け取りに必要な期間が10年あるか確認しておきましょう。 もしも10年未満の場合は、追納や任意加入等で期間を10年以上にできます。ねんきんネットで確認したり年金事務所に相談したりしましょう。 出典 厚生労働省 年金を受けとるために必要な期間が10年になりました 日本年金機構 国民年金保険料の追納制度 日本年金機構 任意加入制度 日本年金機構 どのような場合に「特定期間該当届」の手続きをすることになりますか。 日本年金機構 Q 特定期間該当届の提出期限はありますか。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部