親から「30万円」で外車を譲り受けました。この程度であれば「贈与」とみなされ税金がかかることはないですよね?(ファイナンシャルフィールド)
あわせて読みたい記事
- これ、ゆうちょ銀行だけ?「故人の預金残高」を《他銀行》に移動させる“まさかの方法”【司法書士が解説】THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)10/20(日)11:52
- 宝くじで「1000万円」当せん! 子どもに半分の500万円渡したいけれど、“贈与税”がかかるんですよね?「共同購入だった」ということにすれば問題ないでしょうか?ファイナンシャルフィールド10/19(土)11:30
- 専業主婦の妻は、生活費から「3万円」をNISAで運用しています。口座は“妻名義”らしいですが、税金の関係で問題になるでしょうか?ファイナンシャルフィールド10/19(土)13:50
- 実家リフォーム代を親の代わりに支払ったら贈与税がかかるって本当ですか? 脚が悪い親のためにリフォームしたいのですが、それでも税金が発生するのですか?ファイナンシャルフィールド10/18(金)11:10
- 「事業主なら車費用を経費で落とせる」と聞きました。私も「副業」しているのでマイカー費用を経費で落とせるでしょうか?ファイナンシャルフィールド10/20(日)8:10