義母に「二世帯住宅のほうがいろいろお得よ」と言われました。本当にお得なのでしょうか?
二世帯住宅で暮らすと、いろいろとお得になるといわれていますが、本当にお得になるのか知りたいですよね。 今回は、親の持つ敷地に二世帯住宅を建てて暮らす場合、どのようなお得があるのか? また、その際のメリットやデメリットについても考えてみましょう。
お得といわれるのは金銭的なメリットや税制上のメリット、その他のメリットがあるから
お得といえば、お金に関することを思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。まず、金銭的なメリットを考えてみましょう。 ~子世帯にとってのメリット~ ・敷地が親の持ち物の場合、土地の購入代金がかからない ・家を建築するときのローン費用を親に部分的に負担してもらえる可能性がある ・親に子どもの面倒をみてもらうことが期待できる など ~親世帯のメリット~ ・家を建築するときの費用を子どもにも一部負担してもらえる可能性がある ・いつも孫の顔が見られる ・日常生活において何か問題があった際に子世帯にフォローしてもらえる ・介護の不安が軽減される など そして、二世帯住宅の最大のメリットといわれているのが、税制的なメリットです。相続発生時に土地を持っている人の多くが利用する特例に、小規模宅地等の特例というものがあります。この特例を利用した場合、土地の評価額の80%が減額される制度です。 つまり、土地の評価額が1億円であった場合、80%減額した2000万円を評価額とますので、相続税課税額を圧縮できます。ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けるには要件を満たしている必要があります。 被相続人等(親世帯)の居住の用に供されていた宅地の場合、特定居住用宅地等であり、限度面積は330平方メートルまでと制限があり、さらに被相続人と同居していることが条件とされています。また、特例が適用されるのが330平方メートルまでですが、それ以上に広い土地であっても、一定の条件のもと特例を利用できます。 ただし、同居親族以外であっても、被相続人に配偶者や同居相続人がおらず、相続開始前の3年以内に、その親族やその親族の配偶者や3親等内の親族や同族会社等が所有する家屋に住んだことがない場合も適用されます。これは3年以上賃貸で暮らしている人を対象にしていることから「家なき子の特例」とも呼ばれています。 こちらの特例は利用やすい反面、細かい要件があるため、利用するときには、税務署等で確認すると安心です。