「新保育制度」で子育てはどう変わる? 市町村が主体、認可施設を増やし質も改善
新しい保育制度が2015年4月からスタートします。子育て支援の「量」と「質」の改善を目指す「子ども・子育て3法」が2012年8月に成立。「施設型給付」と「地域型保育給付」という2つの給付制度の創設や「認定こども園」制度の改善、市町村を主体として地域ニーズを反映したサービス展開を掲げています。新しい制度では、どのように子育て支援を変えようとしているのでしょうか。 【図表】新保育制度に先立ち始まる「待機児童解消加速化プラン」
財政措置や基準を統一、地域の実情に合った保育
新制度は、子育て支援の「量的拡充」と「質の改善」に取り組みます。大きなポイントは「施設型給付」と「地域型保育給付」制度の創設です。財政措置を一本化したり、認可基準を明確にして認可施設を増やしたり、小規模保育など実情に合った保育の実現を図ったりして、「量と質」の改善を目指します。 こうした子育て支援策は、実施主体を市町村とし、地域のきめ細かいニーズを反映した「事業計画」を策定することになっています。例えば、3歳以上だったらどういうサービスを使いたいかなど、市町村がアンケート調査し、事業計画に盛り込んで計画的に整備する、という流れです。 また「認定こども園」制度も見直しました。これまで別々だった認可や指導監督を一本化し、認定こども園への移行を促進します。
職員配置を手厚くしたり待遇を改善
新制度では、そのほかにいくつかのポイントがあります。 ■私立保育施設の職員配置の改善 ・3歳児の場合、職員1人あたりの園児数をこれまでの20人から15人にして手厚くする ■職員の待遇改善 ・私立の幼稚園、保育所、認定こども園の職員給与を3%アップ ■放課後児童クラブの充実 ・子どもが小学校に上がった途端、学校が終わる午後4時、5時以降に預ける場所がなくなって母親が仕事を辞めるケースも。そうした「小1の壁」を解消するために「放課後児童クラブ」を充実していく ■保育施設が利用できる条件を拡大 ・母親が求職活動中や、育児休業を取得するとき、既に保育施設を利用している場合は継続して利用できる