電動アシスト“しすぎる”自転車!?事故を起こしたら『賠償金は全額自費負担』 知っていましたか?「モペット」はペダルだけで走っても『原付』ルール適用
酒気帯び運転をめぐり「送迎依頼して同乗した人」も罰則対象に
そして、自転車のルールが11月から大きく変わります。 まず、罰則が強化されます。現在は、運転中に「スマホでの通話※ハンズフリー装置併用などを除く」「スマホ画面を注視」(※どちらも停止中を除く)をした場合、5万円以下の罰金が定められています。11月以降は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、さらに、違反して交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。 そして、自転車の酒気帯び運転および幇助についての罰則が新設されます。これまでは酩酊状態での「酒酔い運転」のみ処罰対象(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)でした。11月からは違反者・自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。また、酒類の提供者・自分を送るよう依頼して自転車に同乗した人にも、2年以下の懲役または30万以下の罰金となります。 悲惨な事故を防ぐためにも、身近な乗り物のルールを改めて確認してみてはどうでしょうか。 (2024年10月17日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)