電動アシスト“しすぎる”自転車!?事故を起こしたら『賠償金は全額自費負担』 知っていましたか?「モペット」はペダルだけで走っても『原付』ルール適用
事故を起こしたら賠償金は『全額自費負担』
基準を満たさない電動アシスト自転車で事故を起こしてしまった場合、どうなるのか?疋田さんによりますと、電動アシストし過ぎる自転車は「整備不良の原付(バイク)」扱いになるということです。そうなると自賠責保険に登録していない上、自転車保険もきかないため、賠償金は全額自費負担になります。さらに被害者が死亡してしまった場合には、非常に高額な損害賠償を支払わなくてはならない可能性もあります。 軽い気持ちでリミッター機能を外して乗っている人の中には、こうしたリスクを把握していない人もいるかもしれません。 では、基準を満たした電動アシスト自転車を確実に購入するにはどうしたらいいのか?疋田さんは、実店舗で対面で買うのがおすすめだといいます。 また、一定の安全基準を満たした「TSマーク」や「BAAマーク」が貼られていると比較的安心だということです。TSマークは道路交通法令に規定されている基準に適合したもので、国家公安委員会の形式認定を受けた車両に貼られます。BAAマークは自転車協会が業界の自主基準として定めた一つのマークということです。ただ、勝手に貼って販売されている場合もあるため、“これがあるから100%を基準を満たしている”とはなかなか言えないそうです。
街で急増「モペット」のルールを知っていますか?
自転車のようだけど、実は「原付」(一般原動機付自転車)という乗り物があります。ペダルは付いていますが漕がなくても走行できる、その名も「モペット/モペッド」。今、街でモペットに乗る人が増えていますが、ルールを守らない走行が横行しています。 まず、モペットで公道を走るには運転免許が必要です。ナンバープレートやヘルメットも義務付けられていて、ウィンカー、ライトも必要です。 「モーターを切ってペダルを漕いで走っていればナンバープレートなどは必要ない」と認識している人も多いようですが、それは大きな間違い。動力で動ける以上、ペダルだけで走っても原付のルールが適用されます。 もう一つ、最近街でよく見るのが「電動キックボード」。特定小型原動機付自転車という、去年7月に新設されたカテゴリーに分類されます。 電動キックボードに関しては特別なルールがあります。16歳以上なら免許不要で、ヘルメットは努力義務、最高速度は時速20km以下です。最高速度表示灯というものを点滅させたうえで、時速6kmを超えない場合のみ、「特例特定小型原動機付自転車」として歩道の走行が可能です。最高速度表示灯は、時速6kmまでしか出さないという合図の点灯で、警察などが見たらわかるそうです。