「遺産はない」と言っていた父の死後、預金「1000万円」が発覚! 母は“生命保険金”があるので、妹と2人で受け取って大丈夫でしょうか?
親が亡くなって、ないと聞いていたのに銀行預金の遺産が見つかると、その遺産を遺族間でどう相続するのか、特に金額が大きいと問題になることもあるでしょう。さらに、ほかの相続人の承諾なしに、1人の相続人が単独で預金を引き出そうとすると、遺族間でトラブルに発展する恐れがあります。 本記事では、予期していなかった銀行預金1000万円の遺産について、相続人が母と2人の娘である場合を例に挙げ、銀行預金相続時の留意点を解説します。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
遺産として銀行預金があった場合
亡くなった人の銀行預金は、相続人の1人が勝手に引き出して使うことはできません。なぜなら遺産の分割協議が未成立のまま使ってしまい、ほかの相続人の権利を侵害すると、後々トラブルに発展する恐れがあるからです。 まず、預金を管理している銀行は、口座の名義人が亡くなっている事実を確認した時点で口座を凍結し、遺産のトラブルを未然に防止します。凍結された口座から相続人が預金を引き出すには、金融機関ごとに手続きが定められており、提出する書類の1つには相続手続きに関する書類もあります。その書類の名称や様式は金融機関ごとに異なりますが、いずれにしても相続人全員の署名・捺印が必要です。 相続人の1人だからと言って、ほかの相続人の承諾がないままでは預金を引き出すことはできません。預金が遺産である以上、相続人が1人である場合を除き、引き出すためには遺産分割協議の成立は欠かせないのです。
遺産の分割はどのように行うのか?
遺産分割協議については「遺産分割協議書」として合意内容を書面にするほか、口頭で済ませることも可能です。トラブルが心配なら書面にしておくのが無難かもしれません。 遺産分割の基準には「法定相続分」があり、親と子ども2人なら、親2分の1、子どもはそれぞれ4分の1です。ただし、相続人全員の合意が優先するため、遺言書がある場合も含め、必ずしも従う必要はありません。 また、生命保険金は相続遺産に含まれません。例えば、父が亡くなった際、保険金の受取人である母が生命保険金をいくら受け取ったとしても、遺産分割協議での考慮は不要です。むしろ、母が受け取った生命保険金を子どもに渡してしまうと、贈与とみなされ贈与税が課される恐れがあるため、遺産とは分けて考えましょう。